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自力救済とは?盗んだ人間の主張と法的な対応は?
- 自力救済は、被害者が自分で盗まれた財産を取り返す行為を指します。
- 盗んだ人間が「占有権の侵害だ」と主張した場合、警察に通報することが望ましいです。
- 警察が取り返す現場を知った場合、交番に行って手続きをする必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
本権(所有権)説、占有説、平穏占有説等、議論がある設問ですが、 占有説の立場からは窃盗罪が成立します。 ただし現実的な運用においては質問者も想像しているとおりでしょう。 >実際にはそれはいけないから交番に来て手続きをふんで取り返しましょうとなるでしょうが おそらく双方が警察に呼び出され、自転車を盗んだものは事情聴取の上微罪処分、悪質であったり 常習者であれば送検、起訴されるかもしれません。 そして親戚の方にはお小言程度でしょう。 少なくとも親戚の方が窃盗罪に問われ、起訴、刑事処分を科せられる可能性は無いに等しいと考えます。 余談ですが、本権(所有権)説では、所有権者Aの占有物XをBが盗んで占有しているときに 第三者Cがさらに盗み出した場合、Cを窃盗罪に問うことが難しくなります。 また、盗まれたものが違法薬物であるなどAが正当に所有する権利を有していない物の場合も同様です。
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- williumblake
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窃盗罪の構成要件は「他人の占有する他人の財物を窃取すること」ですので、他人の占有する自分の財物を取り返したとしても、罪に問われる可能性は低いと考えられます。 窃盗罪には、「不法領得の意思」というものが存在している必要があり、これは、「他人のものと知っているが自転車を自分のものとしてずっと好きなように使ってやろう」という意思のことで、「一時的に使って元に戻そう」という場合と区別されます。 取り返してくる行為に不法領得の意思は存在しませんから、窃盗罪には該当しないでしょう。 占有を奪ったとして問題になるのは、自分の自転車を友人に貸していて、それを友人に断りなくこっそり取り返した場合などです。 質問の場合は該当しません。
お礼
詳しい回答ありがとうございます! 窃盗罪に該当する用件なども教えていただき疑問がすっきりしました。
お礼
ありがとうございます! 色々な説があるのですね。。 余談の方も興味深い例を聞けてよかったです。