• ベストアンサー

受取手形の宛名

夫とともに、個人事業を営んでいます。 経理を担当していますが、まったくの初心者です。 取引先から、手形で売掛金の入金がありました。 今までいただいた手形は、宛名のところに夫の名前だけが書かれていたのですが、今回いただいた手形は、夫の名前の前に屋号がついています。 私どもの銀行口座には屋号はつけず、夫の名前のみの口座名になっているのですが、屋号がついた手形でも扱ってもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

手形の宛名が屋号付で、銀行口座が屋号がない場合、銀行に取り立てに出すときに、個人名で裏書をすると裏書が連続しなくなります。 そこで、まず、第一裏書人を「屋号+個人名」で宛先を個人名で裏書をします。 次に、個人名で裏書をして、銀行に取り立てに出せば、裏書が連続しますから大丈夫です。 第三者に裏書譲渡する場合も同じです。

monako2003
質問者

お礼

すばやいご回答をいただきましたのに、お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 おっしゃる通りにすれば、ちゃんと裏書が連続しますね。 銀行の窓口にも確認の上、いただいたアドバイス通りにやってみようかと思っております。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mi-tan
  • ベストアンサー率32% (26/79)
回答No.2

私は、銀行に勤めていた経験がありますので、 そのときの取り扱いについてお答えします。 法人ではないようですので・・・ たとえば「山田商店 山田太郎 様」となっているようでしたら、 第1裏書には、同じように「山田商店 山田太郎」と 書いておけばOKです。 口座名義は「山田太郎」でも受付できます。

monako2003
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいまして、申し訳ございません。 口座名は個人名でも、特に問題ないとのことで安心しました。 要は、No.1さんもおっしゃっていますが、裏書が連続するかどうかが、大事ということなのでしょうね。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A