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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受取手形の取立を留保?した場合の経理処理について)
受取手形の取立を留保?した場合の経理処理について
このQ&Aのポイント
- 受取手形の取立を留保した場合の経理処理について教えてください。
- 取引先から手形を受け取り、経理処理をしているが、取立期日に取立せずに留保したいという申し出があった場合、どのような経理処理をすればよいか教えてください。
- 留保した受取手形の経理処理について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
そうですね、修正期日は12/1となりますので、期日現在でどうされるかで、処理方法を判断されればよいかと思います。 本来でしたら、分割してでも期日ジャンプの手形をもらった方が良いでしょうね。状況からも、全額回収は厳しい可能性もありますが、分割回収の方策も先方と話し合われてはいかがでしょうか。 その際は、再度受取手形を計上すればよろしいかと思います。
その他の回答 (1)
- juvi
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回答No.1
実際に手形は返されたのでしょうか? 返されたのであれば、「その1」でよろしいかと思います。 返されていなくとも、実際は手形残がないのですから、受取手形の残とすることは疑問が残ります。やはり、売掛金に戻すか、敢えて手形残とするならば「不渡手形」とする方法もあります。
質問者
補足
早速ありがとうございます。 11月30日が取立期日の手形でして、日曜日となっていることから、支払場所に直接取立に出向くとしたら、12月1日かと判断しているものですから、まだ期日は到来していないのですが、質問に記載しているとおり、取り立てては困るとのことです。現在、手元に手形現物を保有しております。
お礼
本当にありがとうございます。 補足に対応いただき感謝申し上げます。