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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:約束手形について)
約束手形とは何ですか?
このQ&Aのポイント
- 約束手形は、取引先から受け取る手形の一種であり、売掛金の支払いを確定させるために利用されます。
- 約束手形は、受け取った人が受取人の欄に自分の名前を書き込み、さらに裏書を行うことで、債権を他の人に譲渡することができます。
- しかし、業績が悪い会社が受取人や裏書を行う場合、信用リスクや監査上の問題が発生する可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 裏書人B社が倒産した場合であっても、貴社にはA社手形を押さえる理由(=B社への債権の存在)がありますので、その手形は問題はないと考えます。
その他の回答 (1)
- nikuudon
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回答No.1
やはり、貴方がおっしゃっているように、A社の手形をB社に振り出してもらい、 B社の裏書を入れてもらうのが良いのではないでしょうか? 当然、この手形はB社からもらった手形ですので、B社の売掛金の精算に充当され ればよいと考えます。 なお、約束手形は振出人が決済しますので、この手形は業績の悪いB社ではなく、 A社が決済してくれます。 仮にA社が手形を落とせなかったとすると、B社に対して遡及することが可能ですので、 より安全性は高くなると考えます。 ところで、なぜA社から無記名手形をB社の決済充当するように申し出があったのでしょう? A社に何のメリットがあるのでしょうか?ちょっと不思議ですね。
質問者
補足
「ところで、なぜA社から無記名手形をB社の決済充当するように申し出があったのでしょう?」 については、債権譲渡契約を取り交わしておりました。 もう一つ教えていただきたいのですが、B社が裏書した手形を弊社が取り立てに出す間にB社が倒産したからといって、A社が振り出し、受取人がB社であって、裏書がB社の手形を差押になるということが考えられますか。 上手く質問できませんが、質問の内容をご理解できましたら教えてください。
お礼
nikundon様には、何度もご指導いただきありがとうございます。 参考になり、勉強になっております。 また、分からないことがありましたら、教えてください。