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裁判の進め方について教えて下さい
母は一昨年に膵臓ガンで死去。亡くなる1か月前に父と共に住んでいた場所から知らない間に長男の住んでいる所に連れ去れました。死去後に財産は長男に渡すと内容の遺言書が出てきて、長男主導で検認もしました。他の相続人でとりあえず遺留分の意思表示をしました。 長男は母が病気発覚から亡くなるまでの半年間の間に母名義の預貯金を解約し600万円と年金から110万円引き出し710万円取得しています。実際は母は専業主婦で収入無く、預貯金は老後の生活のために貯めていた父との共有財産でした。 連れ去られるまで母の面倒は三男と父が見ていて、病気代などを2人で立て替えて、医療保険の申請などを行なって、お金を戻してもらっていました。また母は三男の子供である孫にお金をあげていました。 長男は遺言書をもとに医療保険の払い戻し金と三男の子供にあげたお金の返金を求め父と三男に対し訴訟を起こしてきました。裁判地は母の亡くなった住所(関東地区)で行われており、東北から出向いて本人訴訟を行なっております。 その後の調査で長男は生前母から上記のお金とは別に15年に渡って1100万円贈与してもらっていることが判明しました。証拠を提出して今の訴訟で伝えましたが、本裁判は長男(原告)からの損害賠償請求が主であり、また原告は認めていないので、遺留分の調停を起こしてくださいと裁判官から言われました。また長男は1100万円は母では無く父からもらったと答弁しておりますが、父は自分から贈与したことはなく、母が勝手に渡していたという認識です。 当初父は長男が解約し取得した預貯金に関しては母名義だったので諦めていましたが、自分が働いたお金だから返してもらいたい意思があります。預貯金に関しては不当利得請求に当たるのではないかと。 父からすれば自分の知らぬ所で母が長男に勝手に渡したお金であり、母に対する債権であると考え、相続人の長男に請求する考えがあります。 その場合において長男に対する不当利得請求、長男が相続人として母に対する債権の返済、遺留分どれを優先にして裁判を進めたらいいのかを教えていただければ助かります。 不当利得請求と債権の返済は父の住所地で行う予定ですが、遺留分は関東で行われるのでと切り離して訴訟した方がいいのでしょうか?それとも最初に遺留分を進めていき、途中から分けて提訴した方がいいのでしょうか?
みんなの回答
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
今からでも遅くないので、弁護士を依頼することをお勧めします。 相続問題は意外と複雑です、素人が戦うには不利な部分があります。 また遺言書があっても遺留分減殺で父親1/2、子供1/2ですから3人兄弟ですから、長男の請求権は1/6しかありません。 又預金に関しては法的には600万円の内長男の権利は100万ですから残りは他の相続人の相続財産です、年金が母親個人のものなら生前に母親が使った分を差し引いて1/6 これらの銀行口座の記録等が証明に必要でしょう。(母親のために使ったなら、長男がその証明をしなくてはなりません) また民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。 ので裁判所の変更などの申し立ても可能かと思われます。 まずは弁護士に相談することです、相談して依頼する場合は、父親、次男、3男の意見が同じであれば、連名で一人の弁護士に依頼することが出来ますので、3人で弁護士事務所に言って下さい。 また相談だけでもした方が良いです、相談に行く場合は証拠となる資料のコピー全部、とあなた達の思いやそうだんしたいことをそれぞれ書面に書いて行って下さい(相談時間を短くすると言う事(30分5千円なので)良い忘れを防止するためです。 そして、相談後、3人が依頼したほうが良いと思うなら依頼しましょう。
- m-karlee
- ベストアンサー率24% (10/41)
求めてある結論が同じであれば1つの問題として裁判を行った方が良いかと思います。 別件としてやると弁護士費用や家裁での判事が変わる事などでややこしくなり、判断が変わる可能性も有ります、判事も人間なのであっちで何と言われたとかは考慮して頂けない場合も有りますし時間も勿体ないです。