- 締切済み
裁判の進め方について教えて下さい
母は一昨年に膵臓ガンで死去。亡くなる1か月前に父と共に住んでいた場所から知らない間に長男の住んでいる所に連れ去れました。死去後に財産は長男に渡すと内容の遺言書が出てきて、長男主導で検認もしました。他の相続人でとりあえず遺留分の意思表示をしました。 長男は母が病気発覚から亡くなるまでの半年間の間に母名義の預貯金を解約し600万円と年金から110万円引き出し710万円取得しています。実際は母は専業主婦で収入無く、預貯金は老後の生活のために貯めていた父との共有財産でした。 連れ去られるまで母の面倒は三男と父が見ていて、病気代などを2人で立て替えて、医療保険の申請などを行なって、お金を戻してもらっていました。また母は三男の子供である孫にお金をあげていました。 長男は遺言書をもとに医療保険の払い戻し金と三男の子供にあげたお金の返金を求め父と三男に対し訴訟を起こしてきました。裁判地は母の亡くなった住所(関東地区)で行われており、東北から出向いて本人訴訟を行なっております。 その後の調査で長男は生前母から上記のお金とは別に15年に渡って1100万円贈与してもらっていることが判明しました。証拠を提出して今の訴訟で伝えましたが、本裁判は長男(原告)からの損害賠償請求が主であり、また原告は認めていないので、遺留分の調停を起こしてくださいと裁判官から言われました。また長男は1100万円は母では無く父からもらったと答弁しておりますが、父は自分から贈与したことはなく、母が勝手に渡していたという認識です。 当初父は長男が解約し取得した預貯金に関しては母名義だったので諦めていましたが、自分が働いたお金だから返してもらいたい意思があります。預貯金に関しては不当利得請求に当たるのではないかと。 父からすれば自分の知らぬ所で母が長男に勝手に渡したお金であり、母に対する債権であると考え、相続人の長男に請求する考えがあります。 その場合において長男に対する不当利得請求、長男が相続人として母に対する債権の返済、遺留分どれを優先にして裁判を進めたらいいのかを教えていただければ助かります。 不当利得請求と債権の返済は父の住所地で行う予定ですが、遺留分は関東で行われるのでと切り離して訴訟した方がいいのでしょうか?それとも最初に遺留分を進めていき、途中から分けて提訴した方がいいのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
複雑ですね。弁護士に依頼した方がいいと思います。 遺留分の減殺請求をする前に、その遺言は有効なのかどうか検討する必要があります。長男が無理やり書かせた可能性があると思われます。お母様に遺言能力があったのかどうか、検討する必要があるでしょう。 それと同時に、遺留分の減殺請求はしておいた方がいいです。1年の時効がありますからね。 さらに詳しく聞かないとわからないのですが、場合によっては、こちらから遺言無効確認請求訴訟を起こし、予備的に遺留分の減殺請求もし、起こされた訴訟に対応することになるかもしれません。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
もっと見る