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遺留分減殺請求

私は母一人子一人の家族でしたが母は1年前に死亡。母は生前に、ある宗教に4年間の間分割して全財産を献金してしまった。その合計額約500万円ぐらい。 母が認知症であった事の理由で不当利得返還請求の訴訟中なのですが 今日、遺留分減殺請求が出来ることを本で知ったのでこの訴訟とは別に直接被告に内容証明郵便で遺留分減殺請求したいのですが訴訟中でも大丈夫でしょうか。又、被告は相続人に損害を与えることを知りなが4年間献金を受け取っていたので過去4年間分の計算をしての遺留分減殺請求をすることが出来ますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

裁判の中で主張すればよい。 これが一番確実  内容証明より確実

eokaku
質問者

お礼

ありがとうございました。裁判で主張すればいいんですね。 頑張ります。

その他の回答 (1)

  • kjfcaoi
  • ベストアンサー率23% (33/142)
回答No.1

訴訟しているなら、担当の弁護士に相談した方が良いですよ。 話がおかしくなりますから。

eokaku
質問者

お礼

有難うございました。おっしゃる通りですね弁護士に相談します。

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