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治療費について
母が末期ガンで三男が全ての対応していました。その後遠くに住んでいる長男が突然現れ、母の預金を引き出し、余命僅かな母を拉致し、全財産は長男にあげる旨の遺言書を書かせた後に母は死去しました。 母の治療代など三男が自らのクレジットカードや現金で一旦支払い、母が掛けていた医療保険金が支払われた後に精算していました。支払い場所、日付、金額など全て一致しています。 母の死後長男に対し遺族らは母の預金の持ち出しもあり遺留分請求の意思表示を行いました。逆に長男は自ら持ち出ししたお金の存在を否定した上で医療保険金は母の財産であるので、返せと裁判を起こしました。 訴訟では長男の持ち出しが全額ではありませんがほぼ認められ長男の訴えは棄却されましたが、控訴してきました。 ただ三男が立て替えした治療費がほぼ認められませんでした。 そこで、治療費が認められない場合において、認定されなかった金額について、三男は母から支払いを受けていないと考えられますか? その治療費を母と三男の間の債権と考えられますか? 遺言書は長男によって検認されております。長男は母から相続を受けていて、母の負債も長男が責任を持たなければならないと思います。そこで三男が支払った母の治療費を長男に対し請求する事は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
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- yaasan
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私は専門家でないので、確かな回答は出せませんが、質問者様が端折ってしまった部分が伝わりにくいように思うので、補足などで詳細をお願いしたいと思います。 三男さんが治療費を立て替えた後に医療保険金で返してもらった、と書かれていますが、これは全額ですか?一部ですか? 長男さんの訴えが棄却されたそうですが、現在お母様の医療保険金は誰が所有されていますか? その後に立て替えた治療費が認められないと書いていますが、それは全額ですか?一部ですか? また、医療保険金より治療費が高くて全額清算できていないのですか? この辺りのお金の流れを整理して補足いただければ、詳しく回答してもらえるかと思います。
補足
ありがとうございます。補足させていただきます。 医療保険金は病院代や治療の為の交通費、母から依頼された買い物など含めて全て使用しております。全額清算しており、お金は残っていません。若干の不足分は三男が出しております。長男は母を自分の元に置いたとたん、母は三男に依頼しておらず、三男が不正に費消したと作り話を元に訴訟しております。誰が支払ったかを立証もしておりません。 長男の訴えが棄却されたのは母から盗んだ金額が多く、仮に遺留分として計算しても、長男が他の遺族に戻さなければいけない金額の方が多いからだと思われます。 また裁判で治療費で認められたのは20万円。残りの100万円が認められていません。カード使用明細と日にち、金額、使用場所は一致しております。