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脱税の処罰についての質問

父が平成20年に亡くなりましたが、父は遺言を残しており私の名前はありませんでした。私には、兄と弟がおり、その二人が全財産を相続する内容の遺言でした。 従って、私は遺留分減殺請求をしており、これから訴訟を提起します。 平成12年に母が亡くなり、その時、税務調査があり、父の預貯金は分かっています。 私が、父の預金を調べたところ、3億1000万円あった預金が、すべて、弟に下ろされています。弟が、どこかに現金で隠しているものと思われます。 父の遺産は、そのほかに不動産もあり、正確に相続税の申告を行えば、約2億円の相続税総額になるところが、申告は868万7800円の相続税しか申告していません。この差額は、脱税になるものと思われますが、この事実が発覚した場合、兄弟たちは、どのような処分になるのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

脱税金額によるでしょうが、億単位ですと「見せしめ」のためにも起訴される可能性大でしょうね。 国税庁発表資料(下記URL)では起訴件数が不明ですが、毎年有罪判決が出てることは事実です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozoku_chosa/index.htm
wencyan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

まずは、修正申告書の提出をするように税務署から指導されます(※) 追徴される本税には、過少申告加算税と納付する日までの延滞税が付きます。 申告漏れの内容が悪質な場合には過少申告加算税ではなく、重加算税が賦課されます。 上記の手続きとは別に、過少申告そのものに犯罪性があると当局が判断した場合には脱税犯として起訴される可能性があります。 正しい申告書の提出をしていない理由が犯罪とされるレベルであると脱税となるわけですが、金額的に多額のものの対象になりるようです。 例えば土地の評価を誤っていたとか、適用条文を間違えていたというレベルでしたら過少申告加算税対象。 申告すべき財産を申告してない、隠していたというなら重加算税対象になりえます。 税務当局で重加算税を加算するとは別に犯罪として処罰すべきだと判断されると国税反則取締法によって起訴されます。 その後は、裁判所の判断によりますが、脱税で実刑もあります。 ※税務署だけでなく、国税局査察部の査察、資料調査課の調査が考えられます。 査察事案になりますと、ご存知のように強制調査を受けます。 国税反則取締法による起訴は査察事案が多いようです。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

昨日の新聞にて報道されましたが、「文房具会社、1億円脱税容疑で、東京地検に告発」されたようです。今回のケースでは、その金額を遥かに超えています。同じように、告発される可能性が高いのでしょうか?