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成年後見人申立と生前の遺留分放棄について。
当事者は父、長男、次男、三男。 父は難病患者。年金で生活していましたが、生活費や入居費など支払いでお金が残らない状況でした。また借金があり、自営業でしたが会社からも借り入れがあるなど金銭にルーズでキャッシングで借金を増やしたり、入居費など支払う前に全部使ってしまう人で、家族は困り果てていました。病状も悪くなり、施設が変わる際に三男が施設の保証人になる条件として通帳を管理しました。口座の詳細は定期的に父に報告していましたが、「お金は俺のお金だ。返せ」と言い合いになる事が多くなり、結果、下記にも書いてありますが、連絡無く敵対関係であった長男の住むところに連絡無く引越しました。 長男は定職についておらず、父の年金目当て。それは面倒を見てもらうのでそれはいい事ですが、ただ以前に母が余命がわずかの際に母名義の預金を全て取得し、また母名義のカードを使い買い物をしたりするなど問題行動をする人で、また父を利用し借金などをさせる事などが考えられます。(長男は母名義の預金を取得している事を隠し認めず、逆に父と三男に対し母のお金を不正に使ったと提訴。長男の訴えは棄却。) 質問は父は借金が多くあり、父が死んだ場合は三男や次男は相続を放棄する考えですが、父の生前に自分の意思を明確にする為に遺留分放棄をする予定です。ただ長男が父の金銭を介護以外に不正に費消する事が考えられ、借金を増やさない為にも後見人の申立てを行おうと思っております。 父の財産について生前に遺留分放棄を行うものが、父の成年後見人の申立てができるのか?を教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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- chie65536(@chie65535)
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補足
長男は父と三男に対し母のお金を不正に使ったと提訴しました。このような関係でも慣例に従って長男が後見人になる事はあり得るという事でしょうか?