- ベストアンサー
遺留分の相続について
- 遺留分の相続についての質問です。
- 祖父が亡くなり、遺留分の相続について疑問があります。
- 遺留分の相続に関して詳しい方のアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問者様の疑問は遺留分と法定相続分の 両方のことだと思われますので、 2つについてご説明しますね。 まず法定相続分ですが、 これはわかりやすく言うと誰が相続人になるか、ということです。 亡くなった方との関係で まず配偶者は必ず相続人となります。 次に優先順位が高いのは 子供さん(直系卑属といいます)で 亡くなっていた場合は 代襲相続人としてその子供。 (つまり孫です。質問者様はこの立場ですね) 次に子供がいない場合は 親(直系尊属)といいます。 子供さんがいる場合は親は相続人になりません。 さらに子供も親もいない場合は 亡くなった方の兄弟姉妹となります。 この法定相続人については 血縁関係にあれば自動的に相続人になりますので、 長期にわたって音信不通でもなんら問題ありません。 その方の子供・孫であるということで相続人になります。 次に遺留分ですが、 これは小説やドラマでよくありますが、 「全財産を赤の他人に譲る」などという遺言書が出てきたときに それだと残された配偶者や子供らが 路頭に迷ってしまう恐れがあるので、 たとえどんな分配方法になろうとも、 亡くなった方に近しい法定相続人には 一定の割合で請求する権利を認めるものです。 (請求しないとダメですよ、ほっといたらそのままです) 今回の場合法定相続分となりますと、 原則として亡くなった方の遺産について 長男が1/4長女1/4・養子1/4そして、 3男の子供たち2人が 3男の取り分の半分ずつそれぞれ1/8となります。 ただし、これはあくまで任意ですので、 相続人全員の合意があればどんな分割方法でもかまいません。 次に遺留分についてですが、 遺留分として、まず認められるのが 全相続遺産の1/2ですので、 最終的には前述の半分ずつ、 つまりご質問者さまであれば1/16は たとえどんな分配になろうとも、 最終的に法的手段に出て 請求すればもらえる金額ということです。 それから、相続放棄とありますが、 相続放棄となると家庭裁判所に申し立てて 面倒な手続きが必要です。 遺産はいらないということでしたら、 あなたは自分の取り分の割合を0にするということで 遺産協議すればそれで大丈夫ですよ。
その他の回答 (2)
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
追記です。 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なのですが、 相続そのものに期限はありませんので、 協議が整うまでは 相続遺産は相続人全員の共有財産になります。 勝手に誰かが使ってしまえば、 法的な相続協議に入った場合に不利になりますし、 場合によっては横領罪などにもなります。 他の方への回答にも書いたのですが、 遺産分割はまず、相続人の話し合いが大原則です。 しかし、相続人のうち、話し合いに応じない人がいる場合、 内容証明等で遺産分割協議を申し入れます。 これでも応じない場合、 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する 家庭裁判所に調停を申し立てます。 ここでたいていは決着がつきますが、 それでも相続人全員が納得しない場合、 家裁による審判となります。 家裁による審判を受ければ、 強制的に分割内容が決まりますので、 長男らがそれでも払わないなどと言い出せば 強制執行も可能になります。 ですが、今回の場合は 不動産などの価値もすべて金銭的価値に換算してしまって、 あなたとお姉さまは法定相続分を 金銭で受け取ってしまうように話をまとめるのが一番無難でしょうね。
お礼
ご丁寧な補足ありがとうございます。大変わかりやすいです。 家裁までの流れも教えていただいてとても参考になりました。 ”あなたとお姉さまは法定相続分を 金銭で受け取ってしまうように話をまとめるのが一番無難でしょうね。” →やはりそうですね。土地などの不動産は価値が見合うものなのかの判断が難しそうなので出来れば避けたいと思っています。
>生前に交流等がないことを理由に遺留分の相続を認められないことはあるのでしょうか? ありません。 なお、遺留分はあくまで「もめた」ときに主張でき、裁判所で認められる上限ですので実際にはあまり意味がありません。 通常「遺産分割協議書」を作り、相続権のある全員が自署し、実印を押して合意してつくるものです。 一人でも抜けると遺産の分割は一切不可能になります。 長男の方が遺産をたくさん欲しいなら、その方に手続きを全部押しつけなさい。 土地などがあると登記費用だけで五十万かかるので、それも払わせなさい。 嫌だと言ったら、署名捺印しないぞと言えば抵抗できません。 ですので、放棄するより分割協議書に、××の取り分(負債も含む)無しと書いて自署、捺印すればそれで終わりです。 放棄するのは面倒です。
お礼
”通常「遺産分割協議書」を作り、相続権のある全員が自署し、実印を押して合意してつくるものです。 一人でも抜けると遺産の分割は一切不可能になります。 ”とのことなので、勝手に進められてしまう心配はないんですね。 全く交流が無いので、私たちが知らないところで遺産分割が進められてしまうのではないかという心配もあったので教えていただいてよかったです。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 交流が無いと、もし裁判になった時に、遺留分が認められないのであれば、遺留分を請求しないほうが良いのではないかと思っていたのですが、交流が無かったからといって不利になることはないようなので安心しました。