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就業規則作成時の従業員の過半数を代表するものとは?
就業規則作成時に「従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」とありますが、この代表するものとは労働組合がない場合は、どのような基準で判断するのですか? 管理職を代表者とした場合、管理職は会社が職務上設けたもので必ずしも従業員の代表者ではないと思われます。 実務的に労働組合がない場合は、全社員に「就業規則案」を配布し、管理職に所属社員の意見を取りまとめてもうという形をとるのでしょうか? 行政官庁届出時、この辺りどの様な方法を取ったかなどの説明は必要でしょうか? 宜しくお願いします。
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noname#24736
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- tonamoni
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 代表者を選出するのに1手続必要なんですね。