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就業規則を監督署に届けるにあたり、出社しない社員に適用できる?
就業規則を作成して監督署に届ける予定があります。 ところが従業員の一人が「退職する」と言ったまま退職願いも出さずに出社してきません。 このような場合、新しい就業規則は出社しない従業員にも有効となるのでしょうか? もちろん従業員の過半数以上の代表者の意見書を添え、社内で閲覧できるようにします。
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noname#39540
回答No.1
退職するにあたり退職願が必要なわけではありません、口頭で相手方も了承すれば有効に退職となります。 今回の場合は会社が退職を認めれば就業規則は部外者に適用される余地はありません。 また会社が退職を認めていなかったとしても、退職の通知後、2週間有給休暇で休めば、民法上有効に労働者側からの雇用契約の解除が成立します。
お礼
回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。 この手を使ってみます。