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従業員代表の選抜について
労働組合のない会社に勤務しています。 従業員代表を選んで労使協定などを基準局に提出していますが この従業員代表というのはなんで管理職はダメなんですか? 何か具体的に禁止している法律とかってあるんですか?ご存 知の方教えて下さい。
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noname#24736
回答No.2
労働基準法施行規則第6条の2の規定によって、次のように定められています。 労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければならない。 1.監督・管理の地位にある者でないこと。 2.労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 従って、貴方の会社の管理職が監督・管理の地位にある場合は、労働者の代表になれません。 監督・管理の地位のあるものについては、参考urlをご覧ください。
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- hanbo
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回答No.1
法的には、管理職が労働組合に加入できないとか、従業員代表になれないという規定はないと思います。管理職であっても、同じ労働者として給料ももらっていますし、同じ就業規則によって勤務をしています。 しかし、一般的に管理職は使用者側と同一の立場である、という事になりますので使用者側の立場の管理職が労働者の代表として使用者に対して交渉をするということにはならないので、管理職は従業員代表にはなれないのだと思います。 また、管理職がどの役職までかについては、それぞれの会社で決めることです。
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございました。参考になりました!
お礼
早々のご回答ありがとうございました。具体的に法令まで掲載して頂き とても助かりました。私の持っている六法では労働基準法施行規則第6 条の2の部分が省略になってまして、こういう条例があるというのはま ったく知りませんでした。勉強になりました。