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就業規則変更に伴う従業員代表の選出の方法について

私が勤務する会社では現在就業規則変更が進められています。これに伴い、従業員の意見書を提出するために、従業員代表を選出する必要があるのですが、この方法は以下のようになりそうです。 1) Aさん(部長職)がBさん(一般職)を従業員代表に推薦した。 2) Bさんは従業員代表となることを了解した。 3) 総務部は上記と以下をe-mailでアナウンスした。  「これについて意見がある場合はいついつまでに総務にお知らせください。ご意見がない場合は社員からの(就業規則に対する)意見を募集し、意見書の作成手続きを始めます」 即ち、社員がこの代表者について何も意見がない(何も言わない)場合、従業員が同意したとみなし、Bさんが従業員代表となる、ということになります。 しかし労働基準法では従業員代表者の選出方法の例として、 「候補者を決めておいて投票とか挙手とか回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法」 があります。 もし他の従業員が、Bさんが代表者になることについて何も意見しなかった(何も言わなかった)場合、それはBさんを代表者として指示すると判断することはできるのでしょうか? 私としては「意見を言わない」=「賛成」という考えは民主的ではないように思うのですが。 こういった問題にお詳しい方、ご教授願います。

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回答No.1

従業員代表は 労使の間で1名を取り決める事となりますが、 今回のようにe-mailでのアナウンスは あくまでも告知だけとなり 労働基準法に定められている通り、投票または挙手により 過半数の支持を得る事が必要となります。 あなたのお考え通り、「意見を言わない」=「賛成」は不可となり 選任方法としては間違いです。 ※労使=労働者と使用者

momoren
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 やはり選出にはなんらかの具体的な方法をとるべきですね。 私個人としても、「意見を言わない」=「賛成」とはしたくないと思っていましたので。

その他の回答 (4)

回答No.5

#2です。 >それでもやはり「誰からも文句が出なければ(意見が出なければ)、Bさんが代表となる」ということなのでしょうか?  そうです。Bさん以外に誰がなるのでしょうか? >このような方法で代表者を決めようとしているということに問題があるのでは?と言いたかったのですが・・・。  私が言いたいのは、あなたは会社に問題が有ると思っているが、誰に問題があるのかということです。  選出方法に若干の問題があるのは、#1さんや#4さんも指摘していますし、あなたもそう感じている。  ならば、当事者のあなたなりその職場の人が問題を改善しなければいけませんよと言っているのです。会社側だけにその改善を求めるのは筋違いではないでしょうかといってるのです。  仮に、あなたが総務のメールに対して、「社員全員の承認/非承認投票をするようにお願いします」と言うか何かしないと変わりませんよと言いたいのです。  そういう改善活動に対して会社が圧力をかけてきたのなら、それは会社側に問題がありますが、自分たちでできること(自分たちでやったほうがいいこと)を会社がしてくれないから会社のやり方がおかしいと言うのはおかしいと思います。  会社側の普通の考えは、「組合が無いので社員代表を選出しなければいけない→立候補する人もいないからAさん誰か推薦してよ→Bさんなら皆をまとめられそうだからBさんを推薦しよう→Bさん立候補してくれない?→Aさんが言うなら、やりたくないけど引き受けます→承認行為が必要だけどどうせ異論無いだろうから投票まではめんどくさい→メールで全員に異議が無いか確認した」というところでしょう。 仮に労働基準局に問題提起すれば、会社が指導されて、会社から社員の誰かに(あなたかもしれません)、選挙をやって代表を選出してくれと依頼されるだけです。それで、誰も立候補しないからBさんが立候補して無投票当選になるだけでしょうね。承認投票をして非承認になっても代わりがいないから立候補制度を取る場合は普通無投票だと思います。

momoren
質問者

補足

>私が言いたいのは、あなたは会社に問題が有ると思っているが、誰に問題があるのかということです。 >ならば、当事者のあなたなりその職場の人が問題を改善しなければいけませんよと言っているのです。会社側だけにその改善を求めるのは筋違いではないでしょうかといってるのです。 >仮に、あなたが総務のメールに対して、「社員全員の承認/非承認投票をするようにお願いします」と言うか何かしないと変わりませんよと言いたいのです。 >そういう改善活動に対して会社が圧力をかけてきたのなら、それは会社側に問題がありますが、自分たちでできること(自分たちでやったほうがいいこと)を会社がしてくれないから会社のやり方がおかしいと言うのはおかしいと思います。 私の質問内容だけで、そこまで判断されるのは考えすぎではないでしょうか?質問には書いていませんが、実際私は「この方法ではおかしいので、もっと具体的な方法をとるべき」ということを伝えています。 その上で自分の考えが正しいものかを質問しています。 質問にすべての背景、状況まで詳しく説明することは無理があると思います。それゆえ回答される方も明確な回答は難しいとは思いますが、この私の質問内容から、あなたにそこまで批判めいたことを言われる筋合いはまったくありません。

  • hisa34
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回答No.4

1) Aさん(部長職)がBさん(一般職)を従業員代表に推薦した。 2) Bさんは従業員代表となることを了解した。 3) 総務部は上記と以下をe-mailでアナウンスした。 以上では、労働者が民主的に選んだことになりませんね。 momorenさんも言っているように投票、挙手のほか「労働者の話合い、持ち回り決議等の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続」(解釈例記から引用)により選出することが必要です。

momoren
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 やはり皆が納得できる、明確な手段をとったほうがよいですよね。 そのように提案しているのですが、総務が「社会保険労務士に確認してある!」と頑強に言い張るもので。 専門家の方にそう言っていただけると大変心強いです。 どうもありがとうございました。

  • seble
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回答No.3

そうですね。 「力のない正義は無効である」 という一つのパターンかと、、、 本来は、会社(管理職)が全く関与せず、従業員内だけで無記名投票による選出が望ましいですが、法律にはそこまでは規定していません。 会社のやり方は全く民主的ではありませんが、日本的ではあります。 日本に民主主義を根付かせるには、こういう事にいちいち異議を唱えて人柱にならなければなりません。 欧米では民主主義を育てるために数百年の間、多くの血が流れています。 日本でも少しは流れていますが、まだ足らないという事でしょう。 (大げさやねw) 「意見を言わない」=「賛成」という考えは民主的ではないように・・ もちろんその通りです。 でも、あなたが異を唱えない限り、それで通ってしまいます。 ま、労働組合でも組織するんですな。 それができないなら、長い物に巻かれてじわじわと締め付けられるしかありません。

momoren
質問者

お礼

どうもありがとうございます

回答No.2

良くあるパターンでしょうね。 上記の場合、Aさんが推薦したという部分は無いことにして(または、誰も立候補しないのでAさんが推薦した)、Bさんが立候補したという扱いで、他に立候補がいないので、Bさんが代表候補でメールで承認を得た(反対が無かった)という形になるのでしょう。 法的には微妙ですが、文句が出なければ、何も問題ないということで終わりますね。 手間でも、承認か非承認かの信任投票をやれば全く問題ないでしょう。 これに対抗するには、誰かが立候補するしかないでしょうが、進んで立候補する人はそれはそれで問題のある人が多いので、この場合もっと問題になる場合があります。 推薦されたBさんが問題と思うなら、職場の従業員で集まって自分たちで推薦できる人を推薦し立候補してもらってはどうでしょうか。 民主的というのは、何もしないで与えられるものではありません。皆が自主的に動かなければ何も始まりません。

momoren
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。 私の言葉足らずだったのかもしれませんが、問題はBさんが代表になることに問題があるのではなく、このような方法で代表者を決めようとしているということに問題があるのでは?と言いたかったのですが・・・。 それでもやはり「誰からも文句が出なければ(意見が出なければ)、Bさんが代表となる」ということなのでしょうか?

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