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従業員代表について

現在,勤めている会社(財団法人)では労働組合がなく,従業員代表という形態をとっています. 経営者からの提案が従業員代表の意見を聞かれずに強引に実施されている状況です. 会社関連の法律関係に素人のため,いくつかの質問があります. (1)労働組合と従業員代表の違いは何なのでしょうか? (2)財団法人では労働組合は作れないのでしょうか? (3)従業員代表制度は法的に定められているのでしょうか? (4)経営者が提案を強引に通した場合に,どこか相談にいける機関はあるのでしょうか? 以上,4点宜しくお願い致します.

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  • Yabukoji
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回答No.2

1) 労働基準法施行規則6条の2によって、労働組合がない場合に「従業員の過半数を代表とする者」が使用者に対して”法に規定する協定等をする者”であることが決められています。労働組合であれば労働者の地位向上に資する目的であれば法に反しない限り何をやっても自由ですが、「従業員の過半数代表」は使用者との協定を結ぶ立場以外のことは認められていません。 たとえばストライキなどを行なった場合法的保護を受けられません。 また同施行規則が規定する使用者との協定の範囲は以下です↓ 2) 労働組合を作ることは自由です。 法人が従業員の組合結成を妨害すれば憲法違反であり不当労働行為として地方労働委員会に提訴して救済を受けることが出来ます。 3) 労働基準法施行規則6条の2に決められています。 下に簡略な説明があります↓ http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/685.html 4) 会社の提案の内容によります。基本的に従業員の身分、待遇に関する問題であれば管轄の労働基準監督署に相談できます。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/685.html

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.1

「従業員代表」というのものが、あなたの職場(財団法人)でどのような位置づけをされているのか分かりませんので的確な回答ができませんが。 (1)(3) 労働基準法(育休・介護休業法なども)に定められた「過半数代表」ではないかと思います。 就業規則の制定・変更の際に意見を言ったり、36協定を締結したりする、「労働者の過半数を代表するもの」ですね。 労働者の過半数が加盟する労働組合があれば、そこがするのですが、それがない場合に選出される人です。 (2) そもそも労働組合は、企業・職場単位のものではありません。 日本ではそれが主流だったというだけです。 一人で加盟できる、地域を単位とする労組もありますし、産業別の組合もあります。 (4) 役所なら、労働基準監督署、労働局の総合労働相談センター、都道府県の労働センター(名称はいろいろ)があります。 一番は労働組合ですが。 連合や全労連という、全国組織の都道府県本部や、前述の地域労組はどうですか?