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賃貸借契約を変更したいのですが・・・
お世話になります。 長文になってしまいますが、ご容赦ください。 3年前から私の父(甲)は、父(甲)が所有する土地付き一戸建住宅を知人の乙に貸しています。 貸す時に、父(甲)と乙と丙(連帯保証人)で賃貸借契約をしました。 今度、乙に貸している土地の約半分が道路用地になるため、賃貸料を引き下げることにしました。 そこで、乙の住宅手当の関係もあり、変更契約をしようと思ったのですが、問題が出てきました。 その問題とは、父(甲)と乙の間では契約を変更することに何も問題はないのですが、乙が丙(連帯保証人)からハンコを押してもらいに行ったところ、会ってくれなかったそうで、乙が言うには「丙からはハンコを押してもらえそうにない。」というのです。 3年前に契約した時は、父(甲)、乙、丙(連帯保証人)の間では何も問題が無かったのですが、最近、ちょっとした事で不仲になってしまい、今回のような問題が起きてしまったようです。 変更契約書の内容は、「貸している土地の面積が小さくなること」「賃貸料を減額すること」の2点だけで、丙が不利になることは何一つないのですが…。 丙が押印を拒否しているのは、父(甲)と乙に対する嫌がらせとしか思えません。 今の契約を解除し、新たに賃貸借契約をすることも考えたのですが、今の契約書にある解除理由には該当せず、直ぐには契約解除できそうにありません。 どのような手続き方法があるのでしょうか? 丙を無視して、父(甲)と乙だけで変更契約はできないのでしょうか? また、連帯保証人を丙から丁に変える場合でも、丙のハンコが必要でしょうか? 法律的にはどうなっているのでしょうか? 教えてください。
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- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
連帯保証人丙は一方的に債務を負担するだけだから、 丙との連帯保証契約を何もせず放っておいたところで、何ら問題はないよ。 あえて解除する必要もないし、そのまま新しい連帯保証人丁と契約してもかまわない。 連帯保証人が一人増えるだけの話。 乙の負担する債務が軽くなる場合に、丙との契約を変えなかったら どうなるかという問題はあるけど、丙との契約が無効になれば それは丙が連帯保証人から外れたことを意味するだけだし、 仮に有効だとしても、それはそれで甲に有利になる。 もし乙が債務不履行になっても丁に請求すればいいだけで、 丁は、丙も連帯保証人だからと言って履行を拒絶することもできない。 あくまで連帯保証契約というのは、法的には1対1の契約だから、 乙は連帯保証契約の変更には関係がないよ。
急ぎですか? 契約変更の際で以前の連帯保証人外す事で解決します。 保証人を立てられない場合 保証金を頂く又は 新規を用意して頂く方法です。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 乙が急いでいるようですし、父も少しでも早く、ケリをつけたいようです。 変更契約には、丙のハンコが無くても良いのでしょうか?
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
賃料の未払いなどがあっても、もはや丙には請求しないという覚悟があれば(だから丁にかえるのですよね)、別に丙は無視して変更してしまえばいいのではないですか。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 父には丙に請求する気持ちはないようです。 無視できるのであれば安心です。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 一枚の契約書なんですが、賃貸借のことと連帯保証のこととは、それぞれ別なものと考えれば良いのですね? そうであれば、丙は無視して、父(甲)と乙とで賃貸借の変更契約ができると思います。