カントは「人倫の形而上学」の第一部、「法論の形而上学的基礎論」の「私法」で、以下のように言っています、
「性的共同体とは、ある人間が他の人間の生殖器および性的能力についてなす相互的な使用契約である。両性の性的特性を相互に使用しようとする欲望を前提とするも、婚姻契約は決して任意のものではなく、人間性の法則によって必然的な契約なのである。いいかえると、男と女が互いに相手方をその性的特性に従って享楽しようと思うなら彼らは必然的に婚姻を結ばねばならない」と。
簡単にいうと「両性の合意」とは「契約」だということです。
互いの性器を使用する「契約」。
カントって、真面目な顔して変なことを言うでしょ?
だから、いつも読んで笑っちゃうのです。
性器の相互使用だって!
お礼
hekiyu様、ご回答ありがとうございます。 >「1,両性 ・両性は男女の性を意味しますので、同性間の 婚姻は認めないことを意味します。 ・男女は婚姻について判断能力があることを 前提としますので、年齢制限があっても違憲 にはなりません。」 なるほど、「性」を(Ano.4様の仰ったように) 「生物学的に」捉えると、そうでしょうか。 しかし「役割」というふうにも、捉えられないでしょうか? (いや、「役割」なんてものを性別で割り振るなんて、 もはや旧いですか) >「2,合意 ・婚姻に向けての双方の効果意思が合致することを 意味します。 ・戸主の同意が必要だとする法は違憲になります。 ・届け出が必要だとするは違憲ではないとされています。」 「戸主の同意が必要だ(は、旧?過ぎる)」 ・・・これは、ですね。 「娘さんを、下さい!」てな挨拶を、しなければいけないか、という ・・・しなくてもいいんだよ、 判断能力のある娘さんと効果意志が合致すれば、それで良いんだよ、 ということですね。