ベストアンサー 訴訟を起こさない合意は有効ですか? 2015/12/31 02:24 訴訟を起こさない合意は有効ですか?もちろん訴訟前に合意する必要ありますよね? 契約ごとに訴訟を起こさない合意できるんですよね? しかし訴訟を起こさない合意をしたとしても、訴訟できる場合もありますか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hekiyu ベストアンサー率32% (7193/21843) 2015/12/31 10:30 回答No.1 有効ですよ。 しかし、いかなる場合も訴訟を起こさない、という 合意は公序良俗に違反して無効になる場合があります。 ”契約ごとに訴訟を起こさない合意できるんですよね?” ↑ これは以前、勉強しましたね。 自然債務とか、責任無き債務、ということになります。 ”しかし訴訟を起こさない合意をしたとしても、訴訟できる場合もありますか?” ↑ その合意が公序良俗に違反したり、事情変更の法理が 適用されるような場合は訴訟できる場合もあります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律裁判 関連するQ&A 合意書の有効性について 新築の一戸建てを建物が完成前に契約しました。 この物件は建蔽率・容積率がオーバーしていたが、建築確認後に増築するので問題ないとの説明を受けて契約しました。 建物が完成し、代金を支払い、引渡しが完了した次の日に、実は増築がばれて、この物件に対して建築指導課より是正指導を受けていることを知らされました。 そこで、是正する必用があるのであれば契約解除してほしいと申しいれたところ、契約解除でなく、販売した建設会社がこの建物を買い取って全額返金することに合意し、合意書を作成しました。 しかし、実際に返金を求めたところ、不景気を理由にお金を支払えないと言ってきました。 以上の内容について、合意書の履行を求めた訴訟を考えています。 ここで気になっている点があるのですが、そもそもの契約が建蔽率・容積率オーバーの違法なプランで、それが変更されたからといって全額返金するという合意書が裁判で全面的に認められるものなのでしょうか? よろしくお願いします。 契約書と合意書の違い どなたか、契約書と合意書の違いを教えてくださいますか。 どのような場合に契約書を締結し、どのような場合に合意書を結ぶのでしょうか? (私の何となくのイメージとしては、合意書は契約書に付随するもののではないかと思っています) また、ビジネス上、合意書だけでも契約は成立するのでしょうか? よろしくお願いいたします。 合意について よく合意という言葉を聞きます。例えば、科学の方法において、ある理論を検証するためにテストを重ね、その結果、その理論を妥当なものと認めようとするとき、テスト実施者達の間で妥当だとする合意が必要だと思われます。 ところが、合意がきちんと正しくなされているかどうかをどうやって確認するのでしょうか? その確認を実証的に行おうとするなら、今度は、その際の実証作業が正しいか(妥当か)どうかの確認作業が必要になります。その作業をさらにまた実証的に行うのであれば、実証作業を無限に行わなければなりません。 合意がきちんと正しくなされているかどうかの確認を合意によって行うのであれば、この場合、その際の合意が正しい判断によって行われたかどうか確認する必要があります。この確認も合意によって行うのであれば、上にあげた実証作業の場合と同じく、合意の無限反復になります。 (私としては、科学の方法の揚げ足を取ろうとしているわけではありません。厳密に考えてみたいだけなのです。) 結局、(様々な考えや感じ方を持った)できるだけたくさんの人によって合意がなされることによって、妥当性あるいは有効性を高めるしかないということなのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民事訴訟における事物管轄を無視した合意管轄の効力 合意管轄についてです。 合意管轄は法定管轄に反してなしうるわけですが、事物管轄に反する合意管轄、例えば1億円の貸金についての紛争を、特定の簡易裁判所で解決するとの合意は、有効でしょうか? 民事訴訟法には、裁判籍には合意管轄の場合に排除されるとの規定があるのですが、事物管轄を定める裁判所法の規定を排除する規定はありません。また、裁判所法を見ると「裁判権」という書き方をしていて、そもそも簡易裁判所には高額な訴訟についての裁判権がないのかなあとも思われます。 貴方の考えを、理由を付してお聞かせ下さい。 『黙示の相殺の合意』について教えて下さい。 本人訴訟の原告なのですが、法律に詳しくなくて困っています。 『黙示の相殺の合意』とは具体的にどのような場合を差すのでしょうか。 お判りになる方、よろしくお願いします。 合意書について 離婚調停の前に、夫婦間で交わした合意書があります。合意書には夫婦二人が各々署名・捺印しております。 その合意書は、調停が行われている期間の途中で作成しました。 その中には、お互いの約束事として記載されている内容がいくつかあります。 その後、離婚調停が終わり、調停調書に記載されている内容の中で、合意書に記載されている内容がいくつか抜けておりました。 この場合、調停調書作成前に作成した合意書および、調停調書に記載されてなく、合意書に記載されている内容などは有効になるのでしょうか? よろしくお願いします。 怒!不当な合意書にどうすればいいのでしょう??? 昨年、建売住宅を購入しました。最近になって建物を建設前に契約した場合は内装などに選択肢があったことを同じ分譲地内の住民から聞いたので、住宅販売会社に申し立てたところ、多少モメたものの、相当額のオプションをつけてもらうことになりました。ところが、その条件として「今回の補償内容に関して5年間口外してはならない。口外した結果、他の住民から会社に対し、同様のサービスを求められた場合、その費用はウチが負担する」というとんでもない合意書を送りつけてきたのです。そもそも会社側の不手際によって発生した補償なのに、合意書にあるようなリスクをウチがなぜ負わなければならないのか納得いきません。ことさら口外するつもりはないのですが、内装に選択肢があったということはご近所の方との井戸端会議の中で出たものであり、今ウチが住宅販売会社にそのことで申し立てをしていることをみなさん知っているのです。今後、ご近所の方が住宅に関して何か不具合などを見つけた場合はもちろん会社に補償を要求するでしょうし、そうなった時にウチが金銭的に負担しなければならないというような内容の合意者を作るなんて信じられません。常識的に考えてそんな合意書にはサインできないと会社側には伝えましたが、それなら補償はしないと言い張るんです。こういった場合にどう対処したらいいのでしょうか?会社が非を認めた文書は持っています。法的手段に出たほうがいいのでしょうか?補償内容的にはそれほど大きな金額でもないので訴訟などはしたくないのですが…。どうか知恵を授けてください! 専属的合意管轄裁判所の決め方について 民事訴訟法では案件によって管轄となる裁判所を定めています(4、5、6条ほか)が、当事者の合意によって専属的合意管轄裁判所を定めることもできます。定めがない場合は被告側を管轄する裁判所に提訴することになるとおもいますが(不動産、特許などの案件を除く)、提訴するのに相手のところに出向くのも大変なので、「専属的合意裁判所は、原告の本社の所在地を管轄する地方裁判所(原告がA社の場合はa地方裁判所、原告がB社の場合はb地方裁判所)とする」という条文を契約書に盛り込みたいとおもいますが、有効でしょうか? 当事者同士の力関係で、どちらか一方に有利な裁判所を専属的合意管轄裁判所に定めてしまうことがよくありますが、これならばフェアですし、相手側に過失があると考えて訴訟するのですから、わざわざ手間をかけて被告側の管轄裁判所に行くより、呼びつけたほうが心情的に納得感があるのですが、いかがでしょう? そもそも民事訴訟法で「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄」と定めている意図はどのようなものなのでしょうか? 合意管轄について 契約書等によく「合意管轄地を東京地方裁判所とする」などと定められておりますが、実際に紛争が生じその価額が90万以下(でしたっけ?)の場合でも、この合意管轄どおり東京地裁で裁判が行われるのでしょうか?違うのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 NHKの契約内容に合意できない場合 NHKの契約内容に合意できない場合どうすればよいですか? 合意できないのでテレビを持っていても契約しなくて良いですか? 合意自体の秘密保持義務と合意の成立 AとBの間で法的な争いが生じて、現在和解交渉中です。 ところで、BからAに示された合意書の案には、次のような条項が含まれていました。Aは、この条項の趣旨を疑い、できれば削除するようにしたいと思っています。 「本合意の成立及びその内容については、他言しないものとする」 顧問弁護士もいるBは全国的な会社であり、Aは、本合意の成立前に内容について知人などと相談したいのですが、そのような行為(合意成立前の内容漏示)は、後にこの条項を含む合意が成立しても、契約上許されるでしょうか?契約成立後は話さないという前提です。 賃貸における合意更新のタイミングについて いつも大変参考になります。 借家の合意更新のタイミングがよくわからず、質問させてください。 建物を賃貸しているのですが、今まで期間満了後の翌日に再度契約を行う形をとっていました。 新たに敷金などいただいているわけでもなく、更新料をいただいているわけでもありません。 契約書も書類があった方がいいかも、という程度の契約書です。 借地借家法第26条によれば、期間満了の1年前から6か月前の間に相手方に更新しない旨の通知または条件変更の通知をしなかった場合は法定更新になる旨規定されております。(恥ずかしながら、最近知りました) また、法定更新に対して合意更新があるということですが、合意更新のタイミングについて、 ○質問1 合意更新のタイミングは、6か月以上前ということになるのでしょうか?(1年前から6か月前を経過すれば法定更新になるため) ○質問2 うっかり合意更新(または再契約)を忘れて、法定更新となった借家で、法定更新中に合意更新をすることは可能なのでしょうか? 以上、2点について、ご教授願えませんでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 契約書における合意管轄の記載について 甲が東京本社(顧客)・乙が大阪本社(当社)である場合、「合意所轄」の条文を以下の方法で締結することは可能でしょうか? ◆改定案 ------------------------------------------------------ 第○●条(合意管轄) 甲及び乙は、本契約に関して訴訟を提起する場合、甲及び乙 の本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と し、日本国法を準拠法とすることを合意する。 ------------------------------------------------------ 当初、契約書の雛型は「甲」のものでありましたので、雛型は「東京の地方裁判所」との記載でありました。 契約を締結するにあたり、「乙=大阪の地方裁判所」に改訂することで調整を図りましたが、地方地方裁判所「甲=東京」と譲らないため、双方の本社があるところとして再提案したいと考えております。 進めるにあたり、問題等があればご教示頂きたく存じます。 また、この様な記述は一般的なものなのか否かということもお教え頂ければ幸いです。 以上、宜しくお願い致します。 明渡し訴訟で借り主が謝ってきたら? アパート賃料の滞納者のことで、これまで数回質問をさせていただいてます。 皆様のアドバイスのおかげで、自分だけでも訴訟を起こすことができました。 訴訟の内容は、建物の明渡しと未払い賃料・損害賠償の支払いなんですが、口頭弁論を前にして、借り主が「建物は明渡して賃料の払う」と言ってきました。 自分が読んだ本などでは、そういった場合に「即決和解」とか「合意書の作成」というようなことが書いてありました。 ただ、和解を申し立てても結構期間が掛かるみたいだし、どう進めて行けばよいかちょっと迷ってます。 訴訟を取り下げで、結局払ってくれなかったら最悪だし。。。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いいたします。 平成19年 55問目 民事訴訟 平成19年 55問目 民事訴訟 未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合には,管轄の合意は無効であり,法定代理人による追認の対象になる。 これは、具体的にどんな状況のことを言っているのでしょうか? 更新時の賃料改定が合意されていない時の対応について ご質問です。 不動産の建物賃貸借契約に関し、 ・契約期間は2年間。 ・今回は2回目の更新 ・前回(2年前)の更新時は賃料据え置きのままとなっており、 今回の満了まで4年間賃料を改定していない 契約満了が近づき、賃料改定を借主に提示したところ、据え置きを要求され、平行線の儘(合意に至らず)契約満了日を迎えようとしております。 当方(貸主)側としましては、 1.期間満了後、改定賃料にて請求をする考えでおります。 2.改定賃料で支払われない場合には、不足額を請求すると共 に、一定期間(2~3ヶ月)の不足額滞納(不払い)を理 由に明け渡し要求をしたいと考えております。 上記の対応を行う場合、何か注意すべき点などはありますでしょうか?ご教示下さいます様、宜しくお願いします。 追記 相手(借主)の不合意~訴訟に及んだ場合、この場合の費用は、相手側が訴訟原因ということで費用を請求することが出来るでしょうか?また、この様な場合、どの様になるケースが多いのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 契約解除についての合意請求書(困っています) 10年前に賃貸借契約をした築40年の団地に住んでいます。 2年ほど前から老朽化のため建替協議が進行中です。 本当に建替えになったら退去しなくちゃな~と考えていたら、 昨日、不動産屋から当方に不利な感じの「合意書」が届き、 署名捺印を求められました。 不利だと思った文言は以下の通りです。 「合意書」 貸主代表「甲」と借主「乙」は賃貸借契約について、建替え予定を理由に解除について、下記の通り合意しました。 「合意の内容」 ◎乙は甲に対し、賃室明け渡しに際し何ら異議を申し立てず、請求しません。 この合意書に来週の火曜日までに署名捺印(実印)せよと記載されてました。 当方としては、こちらの事情で退去するわけではないので、引越し費用は請求したいと思っています。 不動産屋へ「合意できない、引越し費用を負担してほしい」と申し出たとして、すんなり応じてもらえるものでしょうか。 また、応じてもらうにはどのようなアプローチや手順が必要なのでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願い致します。 両性の合意 曰く、「婚姻には、「両性の合意」を必要とする」 【訊きたいポイント】 それでは「両性の合意」とは、いかなるものでしょうか? 宜しくお願い致します。 合意書 >派遣で働いている者です。 10月20日が契約終了日なんですけど、同月の12日に有給が10日間もらえます。 そこで、10月15日から終了日までの5日間ではありますが、有給を使いたいと2週間前に申し出たところ、「10月20日まで働くと言ったのは(僕の名前)だから、こちらは債務不履行で訴えます」と言われました。 損害賠償が発生するのでしょうか? どうすればいいでしょうか? _________________________________________ このような質問を先程させていただきました。 上記の話しは、無事に解決し合意書をもって20日以降の有給を保証してもらおうと思うのですが、 ここでいくつか聴きたいのですが、 有給の消化を契約終了日以降に支払う行為は違法ですか?そうであれば、この合意書の意味が無くなってしまいます。例えば名目を有給休暇分ではない何かに変更するとか…… 1、有給にあたる10日分の日付の表記、及び、表題で内容をおおよそ判断できること。(契約終了後に有給分を支払う等……) 2、一日分の金額の表記 3、会社のいかなる規則にも反しない行為であることを認める 4、有給が消滅する条項 上記のことを記して作成してもらうつもりですが、どうでしょうか? これはダメとか、これを追加した方がいいとかありましたら、教えてもらえませんか? 夫婦間の離婚訴訟について。 現在、妻と離婚することで双方が合意しており婿養子である私は一昨年前に住んでいた家から出て別居中です。 いままで調停が不成立、弁護士による財産分与合意も不成立であります。 今度は妻が「私が病気(躁鬱病)になったのはあなたのせいだ。損害賠償の訴訟をします。」と連絡が来ました。 既に夫婦間が破綻した状態ですが戸籍上は、まだ夫婦となっています。 このような状況で訴訟はできるのでしょうか? 離婚しなければ訴訟は成り立たないのでしょうか? お教えください。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など