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合意書の印紙について

建物賃貸借解除の合意書を作成しましたが、印紙は必要でしょうか? 金額の記載はなく、解除を証明するために作成しています。 また必要な場合の印紙の金額を教えてください。

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  • afdmar
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回答No.2

賃貸借契約を合意解約することを証する合意書ということだよな。 そのために必要な内容以外の内容を記載していないのであれば、印紙は不要だ。「契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書」(印紙税法基本通達12条)に該当し、印紙税法にいう「契約書」にはならないためだ。 基本通達に明記されている内容を知らないのであれば、回答はしないで欲しいと質問者さんも思うところだろう。

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回答No.1

文書に印紙が必要になるのは、法律により、その文書が「課税文書」に指定されている場合のみです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 に「課税文書の表」があります。 この表にある物は、表に記載された額の「印紙による納税」が必要になります。 この表に無いのであれば、印紙は不要です。 「表に有るか無いか」は、ご自分で判断して下さい。

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