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年金の合意分割について
現在、離婚調停中です。婚姻期間は2年程ですが、H19.4~の合意分割の期間に婚姻期間が入るので、1/2の割合を請求致しました。調停委員からさほどの金額にはならないから、請求しなくていいのではないかと言われました。 H19.4~の1年分を1/2にするという要求になると思っているのですが、婚姻期間が長くなければ、調停委員が言うように、金額はたいしたことがないので、請求するにあたいしないのでしょうか?詳しく知っている方がいたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
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> H19.4~の1年分を1/2にするという要求になると思っているのですが、 合意分割だから、必ずしもそういう事ではない。 最大である50%の分割をした場合であっても、対象期間に於ける分割後の双方の標準報酬が同額になるだけ。 仮に対期間における相手の標準報酬の平均が月額200千円だとしたら、50%要求で分割される最高額は「月額100千円×対象期間の月数」となるが、分割を受ける側の標準報酬の平均が月額180千円であれば、(200-180)×50%=10千円となる。 分 割 前 分 割 後 増減額 分割される側 200千円 190千円 マイナス10 分割を受ける側 180千円 190千円 プラス 10 > 婚姻期間が長くなければ、調停委員が言うように、金額はたいしたことがないので、 > 請求するにあたいしないのでしょうか? 婚姻期間の長短と分割額が比例するものでもありませんし、もらえるものは貰った方が良いに決まっております[飽くまで一般論。個別に加入実績を調べないと、却って損をするケースも報告されている]。 これは推測ですが、調停委員が言ったのは 「合意分割による分割割合は、相手の加入実績に対する分割割合ではなく、相互の加入記録から導かれた値の差額に対する分割割合。今回、大きな差が無いので、それ程の金額では有りませんよ。」 と言う事ではないでしょうか? あるいは、相手は合意分割を取りやめる事で離婚の調停案を受け入れる旨を言ってきたのでは? 既に合意分割については情報をお持ちとは思いますが、こちらを参考にしてください。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_ans01.htm#qa04
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。インターネットで調べたりしてみましたが、よく理解が出来ず、電話でも問い合わせてみましたが、来所して下さいと言われてしまったので、来所し、調停で要求事項に入れるまでの価値があるのかと疑問に思い相談致しました。 私は専業主婦なので婚姻中の収入はありません、主人の収入も例にあげていただいたくらいの数字ですので、私にとっては請求すべきなのでしょう。私の要求に対しての主人からの明確な回答はありませんでした。ただ、調停委員に年金分割を要求するなら、情報通知書を持参して下さいと言われましたので、実際に取りに行ってみようと思います。 ありがとうございました。