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婚姻届などの書式について
日本国憲法では、婚姻は両性の合意によってのみ成立する旨が明記してあります。 しかし婚姻届には証人とかの欄があり、他者の判を押すようになっています。 離婚届も同様です。 どうしてこんな書式になっているのでしょうか?
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noname#252929
回答No.1
書類だけ持って行っても、書かれて居る本人が承諾した事が確認とれません。 確認とれないのに、勝手に結婚や離婚が申請されて通るのは構わないでしょうか? ちなみに、申請する両性で役所に出向けば、この証人の欄は本人確認した上で、役所の職員が書き込む事もできたはずですので、知り合いなどに依頼したくない人でも、何ら不都合はないはずですが?
お礼
> できたはずですので、 具体的な事実があったわけではありません。 今後の参考に書式の問題を研究しているだけです。 なるほど、本人同士が出向けばよいのですね。 しかし婚姻届ならまだしも、離婚届は難しい場合もあるでしょうね。