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所得税について
よく収入が103万円以上や越えると所得税がかかると聞きますが、もし、収入が103万円ぴったりだとすると所得税はかかるのでしょうか?
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ついでに、 会社で払ってる社会保険も 個人で加入している保険、個人年金も 所得税には影響します まぁ、調べたなら既にご存知の事かとは思いますが
>会社で加入している社会保険料が一万円増えたらということですか? 所得税に影響がある きっと毎年いろいろ損してると思いますよ
- 3318r
- ベストアンサー率15% (91/571)
「103万を超えた場合でも社会保険料を毎月払っていたら、その分控除され所得税がかからない場合もあるということでしょうか?」 その通りです。 社会保険料以外にも生命保険料や損害保険料、扶養控除、ふるさと納税などの寄付金控除もあります。 所得控除だけでなく税額控除も忘れないように。
お礼
回答詳しくありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
所得税は、収入から各種控除を引いた残りの金額に、規定の税率を掛けて算出されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 控除の種類はこれだけあり、簡単には書ききれません。社会保険料に関しては全額控除できます。 累進税率で、額が大きくなると税率も上がっていき、段階的で急に税額が変わってしまうので一定の控除額も別にあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm で、千円だと5%なので50円ですね。ただ、一定額は切り捨てられますので、やはりゼロです。 課税対象額は千円未満、納税額百円未満は切り捨てです。 これは所得税、国税の部分だけの事です。住民税(地方税と市民税)は税率が10%一律です。他に国保税なんてのもかかって来る場合があります。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しくありがとうございます。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
社会保険料控除など、基礎控除以外の所得控除がないとした場合です。 ◆給与収入が130万円ちょうどの場合 130万-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=0円 なので、所得税は0円 ◆給与収入が1,301,000円の場合 1,301,000円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=1,000円 ・所得税=1,000円×5%=50円 ・復興特別所得税=50円×2.1%=1円 合計51円となりますが、100円未満の端数は切り捨てられるので、所得税=0円 ◆給与収入が1,302,000円の場合 1,302,000円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=2,000円 ・所得税=2,000円×5%=100円 ・復興特別所得税=100円×2.1%=2円 合計102円となりますが、100円未満の端数は切り捨てられるので、所得税=100円 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
お礼
回答ありがとうございました。 分かりやすくありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
給与収入に限りますけど、103万ちょうどならゼロです。 基礎控除38万円、給与所得控除65万円、課税対象所得はゼロだから税額もゼロ。 ただし、住民税はほとんどの自治体で基礎控除が33万円なので、5万円の課税対象所得となり、10%だかで5千円、+均等割税額がかかります。 ただし、他に社会保険料の控除があったりするので、もっとややこしい計算になります。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
もう一度すみません。 もし給与収入が103万円を1000円超えてしまった場合、所得税はいくらくらいになるのでしょうか?(社会保険料などの控除が無い場合) また、103万を超えた場合でも社会保険料を毎月払っていたら、その分控除され所得税がかからない場合もあるということでしょうか?
収入の種類による。 収入が103万円超で所得税がかかるというのは「給与収入」に限った話。 で、給与収入で103万円ちょうどだと、給与所得控除を差し引いた「所得」は38万円ちょうど、その場合でほかの種類の収入がまったくない場合は基礎控除が効いて課税対象所得がゼロなので所得税は0円(住民税は基礎控除の額が違うので課税対象になる)。
お礼
回答ありがとうございます。
所得税率 195万円以下5% 控除0円 195万円を超え 330万円以下10% 控除97,500円 330万円を超え 695万円以下20% 控除427,500円 695万円を超え 900万円以下23% 控除636,000円 900万円を超え 1,800万円以下33% 控除1,536,000円 1,800万円を超え4.000万円以下40% 控除2,796,000円 4,000万円超45% 控除4,796,000円 なので 103万の所得税は5%で51,500円
補足
回答ありがとうございます。 この所得税率とは、給与収入の103万にかかるのではなく、課税所得が103万円の場合ですか? 給与収入103万の場合、課税所得は0円になるので所得税も0円なのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 会社で払っている社会保険料が1万円あがるということは、自動的に収入自体増えていることになるので例え、社会保険料は全額控除でも影響あるのですね。何度もすみませんでした。