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所得税が今月多いのですが

パートの所得税のことでお聞きします。昨年度の月収入105,955円の時に所得税が910円だったのに対し今月87,319円と収入が少ないのに所得税が2,543円と高額でした。 主人の勤め先では130万未満であれば家族手当をもらえるとのことでしたので昨年収入が1,151,830円の収入がありました。103万以上働いてしまったのでこのようなことがおきているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>103万以上働いてしまったのでこのようなことがおきているのでしょうか? いいえ。 関係ありません。 給料から天引きされる所得税は、国税庁が作成している「源泉徴収税額表」にある額です。 その表は「甲」「乙」2つの欄があり、「扶養控除等申告書」を会社に出してあれば「甲」、出してなければ「乙」の欄の額の所得税が引かれます。 乙欄だと税額が高いです。 去年の所得税は甲欄、今月分が乙欄の税額ですね。 すぐに、会社に「扶養控除等申告書」を出してください。 来月分から引かれる所得税少なくなるはずです。 なお、多く引かれた所得税は年末調整で精算されます。

uemitsu
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

昨年どれだけの収入があったかは毎月の源泉徴収税額には無関係です。 おそらく「扶養控除等申告書」を勤務先に提出されてないのではないかと想像します。 説明します。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出してる人は、源泉徴収するさいに源泉徴収表の「甲欄」で税額を計算しますが、提出のない人は同表の「乙欄」で計算をします。 甲欄では88千円まで徴収税額がゼロですが、乙欄だと88千円未満でも3%の税額を徴収することになってます。 ご質問では87,319円に2,543円ですからぴったり3%ではありませんね。 2,552円程度の交通費(非課税)の支払があるのでしょうか。 昨年の年末調整関係の書類を出す際に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を一緒に提出させる企業が一般的です。 上記の書類を出した覚えがないというなら、今からでも提出されると良いです。 書類は会社の経理担当が持ってるはずです(なければ税務署でもらう、ネットでダウンロードもできます)。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf
uemitsu
質問者

お礼

ありがとうございました

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