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低所得者の所得税について

所得税について悩んでいます。 独身で一人暮らしの女性ですが(扶養家族ではありません)、去年はアルバイトとフリーでの2種類の収入がありました。 そのふたつを合わせても103万円以下の収入しかなく、所得税はかからないのかと思っていました。 先日、税金の事を調べていて、フリーランスでの仕事の場合は給与所得ではないので、 103万円以下でも所得税がかかるのかもしれない?と気づき、本当にそうなのか心配になりました。 せいぜい10万円程度の額でしたが、確定申告をしなければいけなかったのでしょうか。 もしそうだったとしたら、今から税務署に相談しに行くべき事ですか。 フリーというのは、ものを作って人に売るということをしました。 材料費などを差し引いたら結局は赤字になってしまいましたが、今年はもう少したくさん売れそうです。 (それでも総収入は103万円には届かず、そのフリーの分だけですと30万円くらいの収入になりそうです。 材料費はその半分ぐらいになるかと思います。) このままこの仕事を続けていくかもしれず、ちゃんとしておかなくてはと思い質問しました。 税務署に行くにしても心構えをしておきたいと思います。 罰則などあるのでしょうか。 何もわかっておらず、お恥ずかしい限りですが、どなたかアドバイスをお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>103万円以下の収入しかなく、所得税はかからないのかと… まず、「103万円の収入」を『38万円の所得』と頭を切り換えましょう。 >去年はアルバイトと… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >フリーというのは、ものを作って人に売るということをしました… 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >103万円以下でも所得税がかかるのかもしれない?と気づき… 二つの『所得』(収入ではない) を足して 38万円以上あれば、基本的に所得税が発生し、確定申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ただし、『所得』にそのまま課税されるのでなく、社会保険料控除など種々の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引き算したあとの数字に課税されます。 38万円というのは、所得控除のうちの「基礎控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm のことです。 >それでも総収入は103万円には届かず、そのフリーの分だけですと30万円くらいの収入になりそうです… 二つの『所得』を足して 38万円以上になるかどうか、今一度計算し直してみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#64775
質問者

お礼

丁寧な解説をどうもありがとうございます。 すごくわかりやすかったです。 昨年については、ふたつの所得の合計が38万円以下になりますので、 確定申告は必要なかったようです。 今後についてですが、 事業所得が38万円未満ぎりぎりの場合でも、 アルバイトの収入金額が65万円以下なら所得税は発生しないと理解しました。 ところで、国税庁のページを見ていたら、ひとつ疑問がでてきてしまいました。 事業所得が大赤字になってしまった場合についてなのですが。 アルバイトの収入金額が(180万円)-給与所得控除(72万円)=給与所得(108万円) と、(私としては)たくさんあったとしても、事業所得が(-71万円)ならば、 所得税は発生しない→確定申告は不必要という理屈になるのでしょうか? それではずるいというか、おかしい気もするのですが… この疑問は急ぎではありませんので、 詳しい方、お時間のある時にお答えいただけたら嬉しく存じます。 自分でも調べてみます。 とりいそぎ、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

今年、税務署へ行く必要はありません。 給与を1箇所から受けていて、他に給与所得以外の所得があった場合その所得が20万円を超える場合は申告が必要とされています。 つまり、給与以外の所得が20万円以下であれば、給与の収入がいくらであろうと、申告の必要はなく、その所得に対して所得税はかからないということです。 給与所得との合計が38万円超えていても申告は必要はないし、所得税は発生しないということです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >事業所得が38万円未満ぎりぎりの場合でも、アルバイトの収入金額が65万円以下なら所得税は発生しないと理解しました。 そのとおりです。 ただし、20万円を超えているので申告が必要だということです。 ただし、住民税は事業所得が20万円以下でも申告が必要になる場合があります。 給与所得と事業所得の合計が30万円を超えたら、住民税がかかる場合があります。 この額は市町村によって違い、35万円を超えた場合だったりします。 住民税は所得税と違い、給与を1箇所から受けていて事業所得がある場合、20万円以下なら申告不用、という規定はありません。 お住まいの市町村税務担当課に申告が必要か確認してください。 合計所得が35万円を超えれば、どこの市町村でも住民税がかかりますので役所に行き、申告してください。 もし、去年の給与所得と事業所得の合計が35万円を越えていたら、今からでも遅くありませんし、罰則もありませんから申告してください。 >アルバイトの収入金額が(180万円)-給与所得控除(72万円)=給与所得(108万円) と、(私としては)たくさんあったとしても、事業所得が(-71万円)ならば、所得税は発生しない→確定申告は不必要という理屈になるのでしょうか? 所得税は発生しないですが、確定申告は必要です。 180万円の収入であれば、当然毎月の給料から、税金が源泉徴収されます。 そして、年末調整もそのバイトの給料の収入でしかしませんので、108万円の所得から基礎控除38万円を引いた額(社会保険料、生命保険料を払っていれば、その分は控除されます。)に対しての所得税が徴収されます。 事業所得がマイナスの確定申告をしなければ、源泉された税金は還付されません。

noname#64775
質問者

お礼

詳しく回答してくださり、どうもありがとうございました。 とり急ぎお礼申し上げます。 実は住民税についても謎でしたので、とても助かりました。 早速、市のウエッブページで調べたところ、35万円以下は支払わなくてもいいとあり、 これについてはひとまず安心することができました。 所得税に関してですが、 mukaiyama(#1さん)とma-fujiさん(#2さん)の表現が微妙に違うように思い、混乱してしまったのですが、 #2さんのおっしゃる「事業所得が20万円以下なら申告の必要がない」というのは、 すでに所得税がお給料から引かれているサラリーマンの方などの場合で、 #1さんのおっしゃる「ふたつの所得の合計が38万円以上なら申告の必要がある」というのは、 私のように年収103万円未満のアルバイトの場合。 という解釈でよろしいのでしょうか。 この件についてはまったく自信がありません、間違っていたらごめんなさい。 180万円の収入については、思い違いをしていたようです。 180万円(103万円以上)の収入の場合は、お給料から所得税が引かれてしまっているということなので、 そのぶん返してもらえるということなのですね。 教えてくださってありがとうございます。 ところで、事業所得の計算をするときに、 「総収入金額-必要経費=事業所得の金額」と税務署のページにあったのですが、 これは自分で計算した結果、事業所得が申告の必要のない金額だったならば、申告しなくてよいということなのでしょうか。 というのも、私の場合、今年は品物が売れるかもしれないのですが、 それを作ったのは何年も前のことなので、材料費のレシートなど残っていないからです。 材料費を引けば、申告の必要があるほど大した金額でないのは明らかですが、売上のみでいえば微妙な金額かもしれません。 この場合、自分だけがはっきりしていればよい話で、申告の必要なしとなるのか、 税務署で証明しなければいけないことなのか、どちらなのかがわかりません。 もし証明しなければいけないとしたら、それができないとなるとどうなるのでしょう。 ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。 わからないことが多くて恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

noname#64775
質問者

補足

昨日、この回答へのお礼を下に書き込みましたが、 その後(本日)、税務署に電話して相談しました。 フリーでなにか始めようという方がいらっしゃるかもしれませんので、 念のため… 私のようにアルバイトでの所得が低く、かつ、フリーでの仕事もある場合ですが、 フリーでの所得は38万円まで申告の必要がないそうです。 38万円というのは、自分で計算して経費を引いた金額だそうです。 証明できない分については、常識の範囲で材料費等を計算していくことになりそうです。 お時間を割いて回答してくださったお二人に改めてお礼申し上げます。 これを機会に税金についてもっと調べてみます。 ありがとうございました。

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