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財産分与について
初めまして。 まず概要を記述します。 先般、A氏が他界しました。A氏の他界を機に、表向きは裕福に見えた生活が実際は数億もの借金に支えられていた事が分かりました。借金はA氏の会社名義のもので、A氏個人の借金ではないそうです。が、実際は個人の借金を会社名義に書き換えたとの話も聞きました。 A氏は10年以上の不倫相手、愛人Bに渡すために様々な手法で借金を作ったそうです。夫人Cは、かつてA氏に「あなたに会社と土地を渡す」と言われて信用し実印を預けました。この名義変更を聞かされた土地の権利は、夫人Cの知らぬ内に愛人Bのものにされ、会社の方は借金まるけのまま、夫人Cの名義になっています。 こうした状況下で、A氏の存命中に絶縁関係にあった子ども夫婦(D夫妻)が財産分与を申し出、今後は全ての書類を夫人Cのみでなく自分たちにも開示する様に迫っています。D夫妻はまだ知らないそうですが、A氏が夫人Cの実印を利用して、D夫妻が億単位の借金をした書類を作成した事も明らかになりました。 夫人C自身が身近に頼れる人を作ってこなかった問題もあって、四面楚歌の状態です。A氏存命中からお世話になっている弁護士は居ますが、D夫妻寄りの立場なので夫人Cの助けになるかどうか、怪しいと私は見ています。 こうした背景で、夫人Cの取るべき対応についてご示唆頂けますと非常に心強く、助かります。私は遠方に住むので、何か手助けをしたいと思ってもままならず、電話で慰めるのが精一杯の状況です。何卒宜しくお願い致します。
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#1の回答通り当事者C夫人が同判断し決断するかです。事実関係の確認を要することも多いです。以下、個人的推論を含めた問題点を列挙します。 1借金は法人名義=代表者が死亡しても、法人債務が個人にすりかわることはない しかし、A、Cが個人保証をしている可能性が大。実印を預けたCの保証債務の有無。 保証債務があった場合、その署名などが偽造であれば、銀行に対し保証否認の主張が必要。 2AがC夫人に約束した土地譲渡の約束は「夫婦間の契約は取消可能」との民法の規定により 主張できない。しかし、C夫人の署名押印を偽造して所有権をBに移転したのであれば、真正なる登記の回復の訴訟により求めることができる。 3D夫妻の借金の保証人、また不動産担保設定等にC夫人の署名押印を偽造したのであれば保証否認、また抵当権設定についてもその無効を主張できます。 4DはAの相続人と推定できますから、A死亡により開始した相続財産の全容を知る権利があります。 5上記1~4の対応について時間的経過を考慮すると事実関係の確認は銀行などの抵抗や、D夫妻による妨害も予想されますので、C夫人は民事に強いベテラン弁護士介入による法的措置を早急にとる必要がありそうです。
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会社を保有しているだけであれば別にその会社が借金まみれであろうとなかろうとC夫人にとっては痛くも痒くもない話です。(会社と個人は別です。だから法人と呼ばれます) ただ問題はそのA氏の財産を相続したとなると、A氏がその会社に対して借金がある形になっている可能性があり、それは引き継ぎます。つまり直接は問題ないが間接的に問題がある可能性があります。 取るべき方法は一つです。弁護士にご相談ください。ご質問のようなややこしい案件は弁護士に依頼しなければどうにもなりません。
お礼
やはりややこやしい状況なのですね(x_x) 他人事ながら、まるでドラマの様な話に私の方まで混乱していました。 C夫人には、弁護士にきちんと依頼する様に説得してみます。 ありがとうございましたm(_ _)m
- a2gck3je
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Cさんはどうしたいんですか?それがわからないとどうしようもないと思います。 1.まず、財産放棄をして借金を逃れる 2.自己破産する。 3.借金しながら、会社を続ける。続けれるのかは疑問 ですが・・。またCさんにその実力があるのかわかり ませんが・・。 4.新しい弁護士を立てて相談でいいもしれません。 どちらにしろD夫妻の要求は当たり前なので、それに応じなければならないと思います。
お礼
ご示唆ありがとうございました。 C夫人の意向は、聞いてもよく分からずにいました。そこで、考えあぐねて当サイトで質問しました。 また、他の弁護士に依頼する事を提案したのですが、それへの返事もないままに時間が過ぎているというのが現状です。 今回ご回答頂いた事で、私の方の頭が整理できました。ありがとうございましたm(_ _)m もう少し落ち着いてC夫人と話してみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 素人考えながら、文書の偽造という点で訴訟を起こす事は可能なんじゃないかと思っていましたが… 教えて頂いた事で、もっと詳細な検討が必要と分かりました。 C夫人を慰めるだけでなく、現状を打開するのに必要であろう点の説得をしていきたいと思います。 頑張ってみます。