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財産相続について質問です
よろしくお願いします。 家族構成は両親、姉(長女)、わたし(長男)、弟(次男)の兄弟です。 母は6年前に他界し、姉と弟は結婚して別居、わたしは独身で実家暮らしです。 まだ父も健在なんですが法務局で土地を調べたところ、住居がある土地Aが姉、庭の土地Bがわたし、庭の土地Cが弟とすでに分け使用者として登録してありました。 ところが、わたしと弟に話し合いもなしで姉が両親と話をして決めたみたいなんです。 両親からわたしが跡継ぎだと言われていたので、跡継ぎとして考え一度も実家を出ることもなくずっと実家に住んでいます。 ですが姉が土地A(住居がある土地)を譲ろうとしてくれません。 また弟の土地Cが土地A、B、C合わせての1/10しかないのが気の毒なんです。 こういった場合、3人が平等に分けるにはどんな方法がありますか? 実家はまだ住宅ローンがあり名義は父親のままです。 他に父親の生命保険も姉が受取人になっているので、今ならまだ父親が健在なので変更できると思いますが、父が他界した場合は全部姉だけの物になるんですか? わたしと弟が大変困っておりますのでお答えよろしくお願いします。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
存命であるお父様の判断で行ったことです。 親の財産は、親が存命である限り、持ち主である親の自由です。 その自由に行う行為について、誰にアドバイスを受けるかも自由でしょう。 ただ、私があなたの立場であれば、父親に追及することでしょう。 跡継ぎという言葉を信じ、実家暮らしをし、将来は親の面倒も覚悟している。しかし、父親の現在の自由な権利ではあるが、跡継ぎと考える私以上に他の子を優遇するのであれば、家も継がないし、親の面倒も見る気はない。このように言えばよいのではないですかね。 ただ、あなたじゃ親のすべてを知っているわけではないでしょう。生命保険があなたが受取人になっているものが別にあるかもしれません。勝手にあなたの名義を変えるぐらいですから、あなた名義の預貯金などを特別に用意しているかもしれません。あなたのために不動産を購入しているかもしれません。 見える部分だけで、親や姉を問い詰めるのはあまりよくないと思います。 ただ、不動産の生前贈与などで分筆などをして名義を変えてしまうなどすれば、建物の建て替えでも問題になるでしょうし、そうでなくても将来兄弟姉妹間で利害関係で争いになってしまうかもしれませんね。 最後に、跡継ぎなどというのは法律では明確になっていないと思います。それに親の財産である家屋敷に住まわせてもらっている経済的な利益も受けることでしょう。親の面倒を見るのは子どもの義務です。義務を果たさなくても罰則や不利益を受けるわけでもないでしょう。 名義を正当な方法で変えたのであれば、所有者が変わっています。元に戻すには、その権利者が納得しなければならないことでしょう。親の財産をあてにしていては、あまり良くありませんよ。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
それは、相続ではなく贈与による登記ですから贈与する側(父)の一存で決められます、贈与を受ける側(質問者他)はそれを了承するか、断るかだけです(父との話し合いができないわけではありませんが) 登記済みの所有権を移転するには、売買か贈与しか方法はありません、売買の場合は売ったものに、贈与の場合はもらった者に税金がかかります(前者は譲渡所得税、後者は贈与税) もうひとつ、土地を分筆して所有権移転登記しているようですが、それぞれの土地単独で住宅を建てられる要件を満足しているかも確認する必要があります、面積が少なすぎたり、公道に所定の条件で面していないと建物を建てることはできません 弟さんも困っていると言うのは質問者の思い込みではありませんか? 生命保険金は 受取人が指定されている場合は、指定された人にだけです、他の相続人は関与することはできません、また遺産分割には関係しないと主張されれば従わざるを得ません 司法書士に相談することです
お礼
ご回答ありがとうございました。 弟と話をしてみたんですが、一度家族で話し合いをすることになりました。 ご回答を大切にさせて頂きます。
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