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家を出ないといけないのでしょうか?
知人の老夫婦のことなのですが、このご夫婦はご主人の方に連れ子(息子)がいて結婚いたしました。 先日ご主人が亡くなられ、葬儀の手配などを息子が仕切って行い、いろいろな書類に実印が必要だと奥様に印鑑を押させました。しかし、この書類の中に『家・土地を折半する』という書類を紛れ込ませていたらしく、それにも印を押してしまったとのことです。(この時は息子を信用していたので、確認せず押印してしまったそうです) 土地はご夫婦で共同名義にしていて、奥様名義の部分もあるそうです。権利書は奥様が持っています。 息子はとにかく今すぐお金が欲しいようで、近々土地を売るから出て行けと奥様に言っているそうです。 そしてご主人が亡くなってからわかったことなんですが、ご主人には借金もあり、あまりよくない金融会社から借りていたようで、その返済は奥様の親戚が肩代わりして、現在はご主人の借金がその親戚にある状況です。 息子は「この借金に関しては夫婦で勝手にしたことだから俺に払う義務はない。土地は半分もらう権利があるから早く売りたいから出て行け」と奥様に言ってくるそうです。 このような状況で、奥様は家を出なければいけないのでしょうか? また、紛れ込ませて印鑑を押させた書類がまだあるようなんですが、何を押させたのかがわかりません。どういう対処をすればよいのでしょうか?
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息子さんがどういう書類を持っているか見せてくれない,というのが引っかかりますね。 というも,それだけ敵対的な息子さんが,本当に遺産分割協議書と印鑑証明書など形式的に整えてしまったとすれば,相続登記も分筆も自由自在にできてしまうわけで,それ以降法的措置を淡々ととるはずです。しつこく,奥さんに迫る必要はないわけですよね。 書面を提示しないということからして,実は,息子さんは,遺産分割に必要な書類を揃えられなかったのだと思いますね。あるいは,遺産分割協議書などにハンコを勝手に押したということすら,ハッタリかもしれません。 そこで,「私としては土地を折半する遺産分割に同意した覚えがないので,そのような書面があれば提示して欲しい」ときっぱり聞いてみたらいかがでしょう。 その返事が曖昧なら,たぶん息子さんの言い分はハッタリで,まともに相手にする必要はありません。そのままでは何もできませんのでね。負債の扱いも含め,一から話し合った方がよいでしょう。 もう一つ,息子さんの言い分が妙だと思うのは,土地を折半したといっている遺産分割協議書で,ご主人の負債がどう記されているか不明なことですね。この記述がなければ,負債についての遺産分割協議は,再度行う必要があるわけで,「土地はもらった,後は知らない」では済まないわけです。そこも指摘すべきことで,これも曖昧にされるのなら,ますますハッタリの可能性が高くなります。 ところで,ご主人が亡くなる前に,奥さん名義で所有されていた土地は,相続とは無関係ですよね。 この部分についての権利証(登記済証)が手元にあるのなら,少なくともこの部分については,今後とも奥さん名義で残るはずですね。したがって,奥さん名義の持ち分が,すでにゼロになっていることは,ありえないと思います。 それらも含めて,早急に登記簿を確認された方がよいと思います。 なお,登記簿を見ても相続登記されておらず,息子がいう遺産分割協議書がいぜんとして不詳で,今後何をされるかわからないと思われるのなら,奥さん単独で法定相続分通りに相続登記をしてしまうという手もあります。(法定相続分通りの相続登記なら相続人のうち1人だけでもできます) こうすれば,この土地について息子単独では何もできなくなりますね。ただ,今後のこともある親族間でそこまでやるのがよいかどうかは,状況次第でしょう。
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- koala0305
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No.3です。前の回答者さんがおっしゃってるように息子さんの発言ははったりである可能性もありますし、法的なことは登記簿をとって調べるしかないと思います。 実は私の親戚も同様な継母と子どもの相続問題でもめたことがあります。やはり「いずれ自分が亡くなった時に、子どもに財産が相続されてそれで済む」というのが継母側の主張でしたが、もっとものようで実際にはなかなか難しいと思いました。 90歳、100歳まで生きても不思議でない時代です。亡くなった後と言われてもいつのことか分からず、息子さんにも正当な相続権がある以上、十年以上もただ待てといわれても納得できないと思います。また、養子縁組してなければ、継母が亡くなった後も相続はできません。 他に分けるものがないのなら、売ってでも分けるより仕方ないのではないでしょうか。やはり義理の仲です、息子さんのやり方は良いとは言えないかも知れませんが、継母が死ぬまで待てないというのも分かります。 もうひとつ蛇足ですが、ご主人は借金までされていたとのこと、奥さんはどうやって生計をたてるのでしょうか?そういう意味でも家・土地がかなりの金額になるのなら売って現金を得るほうが賢明だとも思います。ただ、売るにしても息子さんのペースで全てをすすめられないよう十分気をつける必要はあります。
お礼
このご家庭は貧乏だった訳ではないのです。収入は結構あったはずで、憶測ですが借金の理由は、会社の部下を連れて高級なお店などに行っていたようです。(亡くなられた後に部下の方にお礼を言われたそうです) 他の資産ですが、息子はご主人の預金通帳をすべて持って行ってしまったそうです。(奥様は通帳のお金に関してはこだわってませんが、勝手に持って行った事については怒ってます) 話し合いは一向に進まないので、近々第3者に介入してもらう必要があると思います。
- o24hit
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No.2です。 >家に住んだまま土地を半分だけ売るってできるのでしょうか? 「建物」と「土地」は別々に登記しますし、税金も別々です。 ですから、土地だけ売ることは可能ですよ。ただし、買う人はいないと思いますが。買った後で、家の明渡しの交渉をしなければならないんですから。普通は、更地で無いと買う人はいないと思います。 その土地の半分が売れたら出て行くとおっしゃればいいと思います。文筆もしてないでしょうから、すぐに売ることは事実上出来ないでしょうから。 権利書は厳重に保管しておいてくださいね。それと、印鑑登録も念のために廃止しておかれた方が好いですね。何するか分かりませんから。
お礼
印鑑登録については気がつきませんでした。 早速奥様にお伝えして、登録は変更したそうです。ありがとうございました。
- koala0305
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元々どれだけ奥さんの所有分があったのか、どういう書類に印鑑を押させてどういう手続きをしたのか不明なので確たることは言えません。 ただ、亡くなった方に土地・家屋以外これといった資産がなく他に分けるものがないのなら、結局は息子さんが主張するように売って分けるしかないのではとも思います。息子さんにも故人の遺産の二分の一を相続する正当な権利がありますし、借金の返済もありますから。 今のところは、家が売れたら出るといって住んでいればよいと思います。借金は家を売ったお金から半分ずつ払うという線で交渉したらどうでしょう。いずれにせよ、奥さんという人ひとりでは頼りないようですから、誰か信頼できる人に同席してもらって一度息子さんと話し合うしかないのではないでしょうか。
補足
奥様の土地の所有分は少しだったようですが、書類に印を押してしまったため、奥様所有分を含め折半になってしまったそうです。 奥様はいずれ自分が亡くなった時に、この息子に財産が相続されてそれで済むと思っていたのに、息子は今お金が欲しいので、自分勝手な主張を繰り返してくるそうです。 奥様はお金に執着はしていません。ただ今の家にまだ住んでいたいのです。 書類については、どういうものに印を押してしまったか、どういう風に書かれていたか、息子が教えてくれないのでわからないそうです。
- o24hit
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こんばんは。 困ったご子息ですね。 >息子は「この借金に関しては夫婦で勝手にしたことだから俺に払う義務はない。 ご主人が生前にされた借金は、負の遺産として相続人が相続する必要がありますから、ご子息にも支払の義務はありますよ。 ただし、ご親戚の方が肩代わりされていると言う事は、連帯保証人になっておられるんでしょうか。その場合は、まずは、ご親戚の方に支払の責任がありますね。 >土地は半分もらう権利があるから早く売りたいから出て行け」と奥様に言ってくるそうです。このような状況で、奥様は家を出なければいけないのでしょうか? 土地と家屋の所有者が違うことは良くある事です。別に家から出る必要はないです。売りたければ、土地だけ勝手に売ってもらえばいいんですから。まー売れないと思いますが。いい気味ですねー。別に家から出て行くという契約を結んだわけではないんでしょ? もし家を売りたいと言ってくれば、きっちりと、寸分の互いも無く、半分に切って売るように言いましょう。ちょっとでも、半分を超えたら、勿論、訴えましょう。なんかシェークスピアの「ベニスの商人」見たいですね。
補足
借金に関しては、あまりよくないところからしていたようなので、返済しないとどんどん利子が増えてしまうとのことで、奥様の親戚が返済してくれました。 奥様と息子でこの親戚に返済すると話しがついたはずなのに、息子は文句を言ってくるそうです。 家に住んだまま土地を半分だけ売るってできるのでしょうか? でも、このような主張も良いかも知れませんね。
- minato_air
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相続のことでしょうか? 詳細に関しては、下記URLをご覧ください。 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax151.htm 単純に説明しますと、基本的には +財産と-財産は一緒に相続されます。 どちらかだけ。というわけには行きません。 そのため、ご主人の借金に関しても、息子さんも半分持つ形になります。 それが、どのような書類に判を押させたとしてもです。 また、本人の意思無く、押させた判については、 有印私文書偽造にあたる可能性もあります。 判を押した書類がどのような文面で書かれているのかわかりませんので、 判断し兼ねますが、詳しくは相続に詳しい弁護士などに相談されるといいと思います。 30分相談で5000円程度ですので。
補足
息子は「半分は遺産相続で自分のものだから売る」と言っていて、奥様はまだその家に住んでいたいのです。 自分勝手なことばかり主張するので、奥様は精神的にも疲れてしまっています。 1度弁護士さんに相談した方が良いかもしれませんね。
お礼
アドバイスのとおり登記簿を調べてみたら、どういう手続きが必要なのか私にはわからないのですが、どうやらすでに土地の権利は半分ずつになってしまっていたようです。 話し合いも一向に進まず、「奥様が亡くなった時の相続を決めなければ、土地についての話し合いもしない」と言っているそうです。順序が逆のような気がするのですが・・・ 当事者同士では話し合いも進まないので、第3者(弁護士など)に介入してもらうことになりそうです。