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婿養子先での死亡は、財産分与を実父母は要求できるか

卒爾 ながら伺います 長男が出来ちゃった婚で、渋々親として結婚を承知致しました。 時折の里帰りで『辛さ』を親の私達に愚痴を溢して居たのを思い出します。 通常は会社勤めをしていましたが、休みには必ず農作業を手伝って居たそうです。 そんな親元(養子先)を早く離れたい一心で注文住宅を購入寸前に 他界いたしました。  土地も購入済みで建物の青写真迄できています。 堅実な男で現金での支払いを好んでしていた人間ですから、 建物の代金は用意していました。(本人から聞いて確認済み)   (土地代は私どもが出しました=名義=長男名義) そんなコンナの最中に心筋梗塞で他界しました。 せめて私どもが出して買った土地だけでも取り返したいのです。 こんな場合の対処の仕方を恥かし乍ご指導賜りたく書き込みました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>そんなコンナの最中に心筋梗塞で他界しました… まずはお悔やみ申し上げます。 それでお子さんはいるのですか。 あっ、できちゃった婚でしたね。 お子さんがいるのなら、遺言書があるのでない限り、残念ながら親は法定相続人ではありません。 http://minami-s.jp/page008.html もし、子はなく配偶者だけなら、配偶者と親とが法定相続人になります。 養親と養子縁組をしているかいないか、しているなら特別養子縁組かどうかで実親に相続権が残るかどうかが決まります。 >土地代は私どもが出しました=名義=長男名義… 昨今の鳩山問題のようですが、それは貸し付けたのですか、贈与したのですか。 貸し付けたのなら、相続人に返済を求めればよいです。 贈与して贈与税も払った (一国の総理が払っていなかった) のなら、取り返すのに法的な根拠はありません。 相続人の人情に頼るより他ありません。

nadesiko_1
質問者

お礼

mukaiyama様 多忙な中、態々回答頂き有難う御座いました。 そ~言えば~~、○X総理大臣の母親からの献金問題が表面に 出てきましたが、恐れ多くて此方は比較にならない金額です。 (貧しい当方には大金ですが~!) 生前贈与の形で税金も払い済ませています。 でも孫たちの将来に役立つ事として、家内と相談して諦める様努力致します。 色々と有難う御座いました。(最敬礼)

その他の回答 (2)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

できちゃった婚なら子供がいるのですね。 ならば実父母や養父母には相続権はありません。 死んだ人に隠し子がいなければ、子供と、配偶者が相続人になります。 土地の購入の資金を出したので所有権を主張されるなら、相続者が了解すれば別ですが、裁判になるでしょう。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 息子さんが亡くなったことはお悔やみ申し上げます。しかし、お金の件については、少し姿勢に違和感を持ちます。できちゃった婚でしぶしぶであろうが、自身が原因を作り、選んだ道であるはずで、あなた方も息子さんとその子供たちを含めた家族全員の幸せを思って、投資したはずです。財産分与は、もちろん法的分与があることは間違いないでしょうが、死んだから無意味なので取り返したいという姿勢は、悪い言い方をすれば、「相手は用無し」です。息子さんのDNAを継いだお孫さんのことも考えて、音便に対処していただけたらと思います。

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