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相続人と連絡とれず財産の処分に困っております

 田舎の友人のお姉(B)さんの旦那(A)さんが遺言書を残さず亡くなり、2年になるそうです。  旦那(A)さん名義の相続財産は定期預金とのお姉(B)さんと住んでいた土地建物だけということです。  旦那(A)さんには子供はなく、直系尊属はすでに他界、弟(C)がいるのですが最終住民票登録の住居地にもおらず10年前より音信不通とのことです。  お姉(B)さんの受給年金では生活が苦しいので旦那(A)さん名義の定期預金を取り崩したいのですがどうしたら一部引出しできるでしょうか、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

いくつか方法があります。 その弟(C)に全く財産を与えたくない場合は、「失踪宣言の申立書」として法律上「もういない人」として扱う方法。 そうではなく、その弟にも財産をあげたいなら「遺産分割協議申立書」として、その弟も含め財産を分割します。その場合は、その弟の代理人を「不在者財産管理人」として選任して、分配します。 いずれも家庭裁判所の手続きとなりますから、そこでお聞き下さい。 詳しく教えてくれます。定型用紙もあります。

hosogai506
質問者

お礼

家庭裁判所で詳しく教えていだだけるとは思いませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

下記URLを参照になさってみたら如何でしょうか? http://www2.odn.ne.jp/cjj30630/yukuefumei.html http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sihou93.htm ご参考までに

hosogai506
質問者

お礼

失踪宣告と管理人と協議のうえ、みなし処理での対応ですね。 ありがとうございました。

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