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この人(C)の財産分与は何分の1ですか。

A,B,Cが母親の財産を相続しました。AとBは父親が同じですが、Cの父親は違います。AとBの父親DはCが生まれる前になくなりました。母親はその後既婚のEと愛人関係になり非嫡出子Cを出産しました。CはEに戸籍上認知されていますが、姓はDの姓を名乗っています。というのはDが亡くなった後も未亡人として母親の姓はDの姓だったので、Cは必然的にDの姓を名乗ることのなったのです。母親がなくなり、母親の遺産分割をする際、突然AとBがCに自分たちは5分の2づつで、あなたは5分の1であると言い出しました。母親の財産のほとんどはCの父親の援助で増えたものです。Dは戦時中で財産らしきものはほとんど残していません。母親の遺産は1億以上です。Cは本当に5分の1ですか。Dとは何の血縁もなく、Cが生まれたときにはすでになくなっていました。Cが3分の1相続するのは当然ではないですか。 どうかよろしくお願いします。説明不足でしたら、補足いたしますのでご回答お願いします!

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回答No.3

No.2です。 AとBは、Dの嫡出子であると同時に母の嫡出子でもあります。 Cは、Eの非嫡出子であると同時に母の非嫡出子でもあります。 Dの非嫡出子でもあるのか、という問いがありますが、そうではありません。あくまで、母からみて嫡出か否かということです。 Dの氏を名乗っているからとか、そういったことは関係ありません。 一人の女性が産んだ子は全てその女性の子ですが、 婚姻中に産んだ婚姻相手との子は嫡出子であり、それ以外の子は非嫡出子なのです。 理不尽にも思えますが、現行の民法ではその扱いとなっています。

13243546
質問者

お礼

母はDからほとんど何も相続していないのに、A,Bが5分の2、今回の遺産のほとんどはCの父との関係で出来たものなのにCは非嫡出子で5分の1ということですか。非常に理不尽ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

>CはEの非嫡出子であることは明らかですが、Dの非嫡出子でもあるのですか もちろん、Dとは関係有りません。しかし、CはEとの関係で非嫡出子であるとともに、母親との関係でも非嫡出子であることに注意する必要があります。  母親がEと婚姻するか、母親がCと養子縁組(自分の嫡出子とは養子縁組ができませんが、自分の非嫡出子とならば可能です。)をすれば母親との関係においても、嫡出子になります。

13243546
質問者

お礼

>母親がEと婚姻するか、母親がCと養子縁組(自分の嫡出子とは養子縁組ができませんが、自分の非嫡出子とならば可能です。)をすれば母親との関係においても、嫡出子になります。 まさか母親の養子にならなければA、Bと同等の遺産分割を受けられないなんて、一般人のだれが知っているでしょうか。  突然そのことを知らされたCは本当にショックですよね。 どうもありがとうございました。

回答No.2

母からみれば三人とも実の子ではあるが、AとBが母とDの婚姻中に生まれたのであれば、AとBが嫡出子でCが非嫡出子ですので、法定相続分はAとBが主張するとおりです。

13243546
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 AとBはDの嫡出子ですが、母の財産分与はDの亡くなった後のもので、それを実子のABCが分けるのですが、どうしてDが関与してくるのですか。CはEの非嫡出子であることは明らかですが、Dの非嫡出子でもあるのですか。Dの姓を名乗っているからでしょうか。このような事例は多いのですか。 どうかよろしくお願いします。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

父親Dの遺産であれば嫡出のA,Bに対してCは半分になりますが、母親の遺産であれば1/3ずつだと思いますが。

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