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財産分与で土地の評価額の半分を支払う方法は?
知り合いが困っています.彼女Aは父親Bと同居しています.母親は既にいません.その家と土地は父親B名義です.評価額で3000万円程度ということです.今回,手狭になり,その土地に彼女Aの夫名義で建て替えることになりました.しかし,彼女Aには別に暮らしている姉Cがいます.彼女A夫婦には貯蓄はありません.父親Bの財産はこの土地だけです.生命保険も入っていません. もし,父親Bがなくなった場合,彼女Aは自分の家が建っている土地の半分の代金を姉Cに渡さなければならなくなると思いますが,評価額の半分の1500万円というお金はありません.彼女A夫婦は家のローンを抱えており,自分が相続する1500万円分の相続税の150万円もやっとです. 同居してもらっているため,父親Bは彼女Aに協力的です.この場合,姉Cの権利分の1500万円分ですが,どのような方法でお金を準備する方法がありますでしょうか.生命保険とかでしょうか.ただし,父親Bは66才です. また,このような彼女A夫婦の危機的状況を乗り切る方法はありますでしょうか. よろしくお願い致します.
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※基本的な考え方だけご紹介しますので、最寄りの税務署で詳細な事情を説明されて“裏付け”を取って下さい。 1.「父親B」の相続財産の評価額を下げる方法。 土地の評価額を3000万円と仮定した場合、「彼女Aの夫」所有の建物について借地借家法で保護される「借地権」を設定します。「借地権」が付着した土地のことを「底地」といいますが、「底地」の評価額は更地価格から「借地権」の価格を控除した価格となるので、「父親B」の土地の評価額を下げることが可能です。 国税庁HPには、「定期借地権付住宅の底地評価」の例示しかなかったのですが、ご参考までに下記に紹介します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4612.htm 相続税法の財産評価基本通達で定める借地権割合は、住宅地の場合60%(※)が多いので、仮に60%とした場合、「底地」の価格は、3000万円-(3000万円×60%)=1200万円と計算されます。借地権を設定したことで、「父親B」の土地の評価額は、1200万円に下げることができます。 ※借地権割合は地域ごとに異なるので、下記の国税庁HPから「路線価図」で確認して下さい。 http://www.rosenka.nta.go.jp/main/main_h17/index.htm 「父親B」が遺言で土地を「彼女A」に相続させるとした場合でも、相続人には最低限の相続分である「遺留分(民法1028条)」があります。相続人が「彼女A」と「姉C」の2人だけなら、「姉C」の遺留分は、300万円です(1200万円×1/2×1/2)。この分は、土地の代わりに代償分割として現金で「彼女A」から「姉C」へ渡す必要があります。 さて、「彼女Aの夫」所有の建物について借地権を設定する方法ですが、建物の所有権登記が「彼女Aの夫」であること、そして、適正な地代を毎月「父親B」に支払うことが必要です(証拠にするため父親名義の銀行口座に、夫名で振り込む)。 適正な地代でなければ、借地権とは認められないので、概ね、土地の固定資産税額の4倍以上を地代の年額として下さい(更地価格の1%以上が目安です)。 父親Bが受け取った地代の一部は、父親Bから食費等として彼女Aが現金で受け取り、将来、姉Cへ渡す代償分割のために貯金しておくとよいでしょう。 2.「父親B」所有の土地の更地価格の評価方法。 土地の評価額は、時価(売買価格)、相続税評価額、固定資産税評価額などがあり、全て価格が異なります。 この中で最も低いのは、固定資産税評価額ですが、「底地」による評価額を使うのであれば、相続税の路線価を基に画地計算を適用した評価額で遺産を評価する方法を取らざるをえないと思います。 画地計算については、最寄りの税務署の資産税課でおたずね下さい。 3.相続税について。 父親Bの遺産が、土地3000万円だけなら(底地なら1200万円)、相続税は課税されません。下記に国税庁HPから、「相続税の計算」のページを見て下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 4.寄与分について。 今のところ判例では、寄与分(民法904条の2)は、家業を継ぐなどして被相続人の財産形成に特別の寄与があった場合、あるいは財産が減少するのを防ぐのに特別の寄与があった場合にしか認められません。同居して通常の扶養の範囲ならば、残念ながら寄与分とは認められないと思います(将来、判例が変われば認められるかもしれないが…)。
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- ceelee-boy
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老人ホームに入居するときには何千万、場合によっては1億以上のお金が必要です。そのお金と引き換えに一生面倒を見てもらえる権利を獲得します。 お父さんとその契約をしては如何でしょう。病気になろうが、ボケ老人になろうが、一生この土地で面倒をみる、その対価として土地をもらうという契約をしましょう。お父さんの扶養のために、夫は会社の転勤をすべて断る。その結果会社を首になっても、父の扶養義務を果たすため、地元で新しい職に就く。そして土地の名義を移しましょう。 これなら、姉さんなしで済みます。
- hima-827
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その金額(5,000万+(相続人×1,000万)以下は相続税は、無税)でなら、相続税は、0円です。 一つ目の方法は、遺言です。 すべて彼女Aに相続させるよう遺言を作成すれば、基本的に、彼女Aがすべて相続します。 その後、姉Cが、一年以内に遺留分を請求した場合に限り、本来の相続分の半分を支払う事になると思います。(寄与分の説明は、省きます) もう一つは、相続時精算課税制度です。(申請が必要) 条件は、65歳以上の親から20歳以上の子供への財産移転が対象です。 2,500万まで、無税です。 子供が2人の場合、生前に、1人のみに、贈与が可能です。 500万オーバーしますので、500万×20%=100万円、一旦相続税を払います。 でも、実際の相続時に上記の金額以下ならば、この100万円は、還付されるようです。 あと、3,000万程度ですが、土地は、路線価です。税務署で聞いて下さい。 建物は、固定資産税の課税金額の根拠の数字ですので、市役所で聞いて下さい。 それで、3,000万が上下する可能性もあると思います。 最後に、にわか知識もありますので、実際に行う場合は、司法書士等に十分相談して下さい。
- ceelee-boy
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「寄与分」というのがあると思います。 相続分も均等ですが、父親の扶養義務も均等です。今父親の扶養はAさん一人でやっていますよね。それを金額に直して3000万円分あるとすれば、土地とチャラになります。Aさん夫婦と同程度の扶養を外部に依頼した場合、年150万かかれば、20年で3000万円ですよね。 父親の扶養をした代わりに土地は全部貰う(Aさん)、父親の扶養をしない代わりに(相続分)土地は放棄する(姉)。 出来れば父親が生きているうちに、文章にして合意書を作っておくといいと思います。
- sadakonoko
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専門家ではありませんので、参考程度に。 (1) まず、この相続は、税金がかかりません。 5000万プラス相続人数×1000までは、かかりませんので、、、。(この場合7000万まで無税) (2) 父上に遺言状を書いてもらい、全額をAに相続させると書きます。 すると姉Cは遺留分がありますので、2分の一の半分、つまり、4分の1が取り分になります。 つまり、750万円です。月賦で払う。香典や、なんか、、、。 全然あげないということはできません。
補足
ご回答ありがとうございました.早速で申し訳ありませんが,(1)の参考となるホームページ等ありましたら,ご紹介頂ければと存じます.よろしくお願い致します.
- 9ma
- ベストアンサー率24% (193/800)
自分も似たような状況で、両親と自分とが共有する土地に住んでいました。都合があって、持ち分は、父親、母親、自分の3者名義にしていました。 その後、母親が亡くなったので、母親の持ち分の半分を姉に相続させました。姉が協力的なので、以前と変わりなくここに住み続けています。借地代というのは何も払っていません。固定資産税は、全額を私が負担しています。 質問者様の場合も、父親Bがお亡くなりになったら、姉Cに、登記上の相続をしてもらって、形式上彼女Aと姉Cの所有する土地に、借地代ゼロで住み続けると言うことはできると思います。 もちろんこれは、姉Cが、そのような方法に納得して協力してくれることが前提です。納得せずに、1500万円の相続を要求した場合には、紛糾することが予想されます。残り半分は、彼女Aが所有するわけですから、彼女Aが売却に同意しなければ、姉Cは、土地代金を永遠に手にすることができないわけですから。 参考になれば幸甚です。
お礼
どうもありがとうございました.HPも見させて頂きましたが,身内が借地権を得ている場合の土地の評価額(底地)の計算方法がよくわかりませんので,再度別の質問をさせて頂きたいと考えています.よろしければ,そちらも見ていただき,具体的な計算値を示して頂ければと思います.ありがとうございました.