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未成年への財産分与について
伯母の悩み事なのですが私にもどうしてよいかわかりません。どうか皆様のお力をお貸しくださいませ。宜しくお願い致します。 伯母は現在76歳です。昨年まで伯父と2人暮らしでしたが、伯父が他界した為一人暮らしをすることになりました。伯母には一人娘がおりますが、離婚をして4人の子供を抱え生活保護を受けています。伯母は自宅を新築して娘、孫と一緒に暮らしたいと考えているのですが、自宅を孫の名義にしたいと言っております。 伯父が生前から言っていたとの事ですが、急だった為遺言書もありません。土地、建物はすでに伯父から伯母へ名義変更をしてあります。 保護を受けている娘の名義にはしたくないそうです。 新築する際に、孫の未成年の名義に出来るのでしょうか?困っております。皆様どうぞ宜しくお願い致します。
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>生活保護を受けている孫たちと同居することもまずいということでしょうか? 影響あります。親族しかも親子での同居ですから、間違いなく伯母の収入、資産も含めて生活保護の可否を出します。 >生活保護は打ち切られるのでしょうか? 可能性は十分あります。 >伯母名義で新築した場合の同居はいかがでしょうか? 同じです。 というのも、基本的に生活保護法では、保護に先立ち、まず民法で規定する扶養義務者がいれば保護よりもそちらからの扶養を優先し、それでも足りない、あるいは扶養を受けられない場合にのみ生活保護を適用するとしています。 生活保護法 第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 なので保護を受けるときには伯母の所にも扶養できないかという役所からの問い合わせが必ず来ているはずです。 そして伯母が断ったので現在保護を受けているということです。
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- dr_hiroshi
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>所得がある孫であればいいのでしょうか?亡くなった伯父は3番目の長男名義にしたかったそうです。長女は成人していますので、その子であれば出来るのでしょうか? 有所得者であれば共有者の一人にすることは問題ありません、ただ、実際に建築資金を出した方を登記上の分子とします。 税務署の調べは、「○年○月、**銀行より、++円借り入れ」、自己資金であれば「**銀行、定期預金より++円」と記入しなければなりません。 ※ウソを記入するとバレます。
お礼
有難う御座います。今日伯母の所へ行って来ました。確かに長女は所得はありますが、資金を出すだけの預金は無理かと思います。遺言状の話をしてきました。有難う御座いました。
- walkingdic
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膨大な贈与税を支払う覚悟なのであれば家と共に贈与税相当額の金銭の贈与をしてもよいですが、、、、現実的ではないでしょう。それに幾ら娘の名義ではないとはいえ、生活保護費は孫に対しても支払われているわけですから、いま孫の名義にするのはまずいですよ。 ということで、今有効に取れる手段としては、単なる遺贈で孫に残すという遺言を書くというのが一つの方法。 ただこれだと法定相続人である母の遺留分(全財産の1/2)まで侵害できないので不完全にしかならない可能性はあります。 より確実にしたければ、孫との間で養子縁組を成立させて孫を法定相続人にして、遺言状で全部孫に残すとする方法ですね。この場合は母が遺留分の請求権を行使しなければ全部孫に行きます。 遺言状は公正証書遺言状が間違いないのでお勧めです。
お礼
有難う御座います。娘は結婚、離婚の際に相続放棄を決められていた為、生活保護に頼らざるを得ないようだったようです。ただ、伯父伯母はやはり孫は可愛いということでこのような状態になったのだと思います。伯母には遺言状の事を薦めてみたいと思います。有難う御座いました。
補足
何度も申し訳ありません。遺言状の件は分かりました。 >それに幾ら娘の名義ではないとはいえ、生活保護費は孫に対しても支払われているわけですから、いま孫の名義にするのはまずいですよ。 ということは、生活保護を受けている孫たちと同居することもまずいということでしょうか?伯父を亡くし一人になった伯母の不安な気持ちを考えると、私としては娘(いとこ)孫達と一緒に暮らす方が安心出来るのですが、そうした場合、生活保護は打ち切られるのでしょうか?伯母名義で新築した場合の同居はいかがでしょうか?宜しくお願い致します。
- mambo_no5
- ベストアンサー率22% (51/231)
伯母が孫へ贈与すれば孫名義になります。贈与税はかなりかかりますが一番確実です。 現実的には、伯母が遺言で孫に遺贈すると書く事でしょう。これで生前は伯母名義、亡くなったら孫名義になります。相続税は贈与税よりかなり低額(かからない事も多い)です。 上記の事を、伯母と一人娘が充分検討して決めればよいと思います。
お礼
有難う御座います。伯父が亡くなって遺産相続の際、娘は相続を放棄し、伯母にすべて財産がいくようにしてあったと聞きました。伯父が孫(長男)に家を譲ることを娘は承知していたようですが、まさか成人する前に亡くなるとは思ってもいなかったようです。贈与税が掛かることを考えると今はそのままが良いのかもしれませんね。
- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
>新築する際に、孫の未成年の名義に出来るのでしょうか? 建物登記の持分は建築費用を分母とし、それぞれ共有者の持ち出し費用で分子を決めるのが一般的です。 所得のない方に持分を与える考え方はおかしいし、税務調べ(税務署からの資金の出所調べ)に耐えられません。 持分移転登記で110万円づつ贈与登記するしかないと思います。
お礼
有難う御座います。なるほど難しいですね。ということは所得がある孫であればいいのでしょうか?亡くなった伯父は3番目の長男名義にしたかったそうです。長女は成人していますので、その子であれば出来るのでしょうか?
お礼
有難う御座います。娘(いとこ)の離婚の際、伯父は大変厳しく、伯母も伯父に従うしかなかったと思われます。ただ76歳にもなって老人が年金で一人暮らしをせざるを得ないというのはなんとも淋しいものです。伯母、娘孫とも安心して同居出来るようになればいいと願うばかりです。有難う御座いました。