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地代要求で困っている!登記や借地権の問題とは?法律に詳しい方、教えてください!
- AとBが離婚し、土地家屋の登記はC名義となったが、Dが要求して土地の40%がD名義に。現在、AがDに地代要求され精神的に参っている。
- Aは現在、Dに対し坪10万なら土地の買い取りに応じる意思表示をしているが、それ以外は無視。
- Aは法律の詳しい方に相談し、何もせずに良いかどうか、また何をすればよいか早急に知りたいとのこと。Dが勝手に借地権を設定できるか、またはDに主張できる条件要求方法なども知りたい。
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他の方の回答を待っていましたが、内容的に対応の緊急性があるものと判断しアドバイスをします。 おそらく、そこまで詳しい方はいらっしゃらないと考えます。 というよりも、一つ一つの事柄が入り組んでいると見えます。 従いまいして、市役所なりに弁護士の無料相談がしているはずです。 (市政だよりみたなものに書いてないですか?) そこに行かれて、現状を言って相談して下さい。 通常、5000円/30分という弁護士相談料が通常支払わなければなりませんが、そこは無料です。 相談の上、市内の弁護士事務所を紹介してくれるはずです。 ここから、相談料が発生します。 予約もその場でして下さいね。 対応してくれると考えます。 又、 >家屋の一部を勝手に壊し、新しくDの家を建てると言い出し大工を連れてくるという始末 の点については、どんな理由があれ建物自体は、D所有ではないので、不法行為・器物損害にあたりますので、実際にやられたら損害賠償の対象になります。
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なかなかレアなケースですね・・ そもそも当時、土地の40%(5分の2)の持分をなぜ無償でDに譲渡しているのかが甚だ謎です。ABの離婚調停がどのような形で決着したのか知りませんが、土地家屋の残債をC(若しくはA)が負担していくのでしたら、わざわざDというよくわからん人の名義が入っていることが不自然です。 Bの他の債務の肩代わりをしているからと言って権利だけ主張するのはおかしいです。その土地家屋の残債務もACと協力して請け負って初めて主張出来るものでは無いでしょうか。 前置きが長くなりましたが、過去おかしな現象があったにせよ、実際現状としてはAD共有名義の土地上にAの建物があるという形ですから、見方によってはDの持分に対してはAは借地権が発生しているとも見れなくは無いと思います。 そういう意味ではDによる5分の2の地代の請求は正当性があるものかもしれません。 >早急に対処しなければDに従う事になるのでしょうか? そういうことは無いでしょう。別に土地が全てDからの借地というわけでもないし、5分の3はAのものですから。地代を決めるにしてもDが一方的に決定出来るものでもありません。仮に妥当な地代が決定し、支払うことになるにしても、その地代の5分の2のみを支払えば足りるわけですし。 >D名義の土地40%上にあるA名義の家屋の一部を勝手に壊し そういうことは出来ません。そもそも「40%上にある」という定義を勘違いされています。共有持分というのは持分の話ですから40%の権利はあるものの、勝手に敷地を6対4に割って「この線からこっちは俺のものだ」と言うような性質のものではありません。 ちょっとややこしい話なので、確答は出来かねますが、借地権絡みの案件に詳しい弁護士等を入れて話し合いのテーブルに着くことをお薦めします。 何年間も放置しておいて、今になって色々要求してくるDに対してAが早急に何か対応しなければ不利になるということも考えにくいです。 Dがとりあえず主張してきているわけですから、専門家を交えて、その主張に法的根拠が有るのか無いのかを精査し、話し合いにより解決するしかないですし、それで決着しないならば司法の判断に委ねる以外に方法がありません。 Aは家を壊すだとか、そういう脅しに屈せずに冷静に対応することです。Dが物理的な力によって行動を起こせば損をするのはDの方です。
お礼
>そもそも当時、土地の40%(5分の2)の持分をなぜ無償でDに譲渡しているのかが甚だ謎です。 Bの残りの借金をDを含む親類、及びBで返す事で話しはついたのですが、Bの返済能力があまりにも無くDにも負担がかかるために取った措置と思われ、Dが何年もかかり当時のC宅へ、しつこく説得?しに来た結果所得した土地です。これが間違いである事は、当時にも話ししていたのですが、あまりにもしつこい行動により、当時のACが負けた結果こんな事になりました。 >そういう意味ではDによる5分の2の地代の請求は正当性があるものかもしれません。 そうですね。実際他人名義の土地に住んでいる事は事実ですので、Aも、正当な土地の値段を提示されれば応じる気はあります。 >共有持分というのは持分の話ですから40%の権利はあるものの~ 株式会社の株主と置き換えて考えればいいのですね。 その他意見有り難うございました。Dが非常識な行動をとる度にDが不利となり、刑法上の違法行為(住居侵入や器物損壊等)があれば、証拠として残しておき、将来すると思われる交渉のカードとして利用しようと思います。又早急に対応していく事無く、Aのマイペースで、弁護士に相談しに行くように勧めます。 色々と有り難うございました。何か心にゆとりが出来ました。
- respect_2006
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賃貸であれ個人の所有の家であれ、例えばですけど 鍵穴に接着剤をいれたり、ノブを接着剤などで固定したとします。 当然、家に入れないという状況になります。 その相手に当然よりますけど、 例えばそれが自分の子供などは訴えたりしないと思います。 しかし、ご自分が訴えたい、訴えてもいいと思えば、警察に行くと器物損害として、警察は動きますよ。 自分の子供は、難しいですけどね・・・。 その地域の悪ガキがしたとしても、それは動いてくれます。 安心して下さい。
お礼
そうですね。持ち家と考えずに賃貸アパート等に置き換え考えるとAの対処方法も思いつきます。やはり、身内同士で考えずにこうやってみなさんの意見を聞くと、色々と心強いですね。有り難うございました。
お礼
早急な回答有り難うございました。800字以内に内容をまとめようとしたので、要点だけ記載しましたが伝わったでしょうか?respect_2006様のアドバイスどおり、当方からも弁護士等への相談をするようにAに伝えています。 器物損壊の件ですが、土地の売買を発端とした民事トラブル上のものとして、警察は民事に介入してこないと思っていました。器物損壊については、Dに対し強く対応していくようにAに伝えておきます。