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親の離婚と財産分与
約3年6ヶ月前、共働きの両親が離婚しました(事後報告でしたが)。原因は父親の借金と(目撃情報のみの)浮気です。 借金は、私達兄弟を含め、親戚中多数に渡って借金しています。 離婚後は、父親の社宅を引越し私達兄弟と母親で暮らしています。 父親は、会社を辞め、フリーターをしています。 私達も聞いてビックリしたのですが、 離婚時の財産分与について、公正証書等の正式な書類など作成せず、 慰謝料を請求せず、財産分与は口約束だったみたいです。 とにかく、早く離婚したかったらしいです。 口約束で分けた財産も、案の定、2年くらい前に父親が母親に「俺の名義だから」と言い寄り、 母親の車、電話回線、夫婦で買った土地等を持っていかれてしまいました。 「父親の恫喝」を怖がり、「これ(車と電話回線、土地)を渡せば終わる」と思った母親は渡してしまいました。 それを渡した時に「もう私達に近寄らない」という『誓約書』を直筆で書かせたみたいなのですが、 半年くらい前から、今度は、 「今まで、俺が払ってきたんだから(離婚時に父親から母親に名義変更した)生命保険の解約金をよこせ。」 と言ってきてます。 今回は私達兄弟が在宅してた為、私達が立ちはだかると、 「これは夫婦の問題だから入ってくるな。」 「今まで育ててきてやったんだから金払え」 「俺の名字を使ってるなら金払え。」と幼稚じみた事を言ってきて、まともな話になりません。 無論、名字については家庭裁判所に話してます。 そこで相談なのですが、 ・こういう場合、父親から母親に名義変更した保険の解約金を父親に渡さないといけないのでしょうか? ・父親が、家に近づけなくするには、どうすればいいのでしょうか? 以前書かせた誓約書には絶対的な効力がないのでしょうか? =私達が在宅している時はいいのですが、夕方等母親が一人でいる時に父親が来て、「金、払え」と恫喝してくるのが心配です。
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私の知識に間違いがなければ、財産分与に関する時効は2年です。 これを過ぎてるのですから、離婚時のどのような話をしてようとも 亭主に請求権はないと判断できるでしょう。 (時効を停止するには裁判所へ訴訟を起こすなどの法的手段が必要) 内容証明郵便ですでに時効が成立していること、今後家に近づかないことを記載して出してみては? その上でまだ付きまとうなら、法的手段をとられることですね。 脅迫罪等に該当すると思いますが。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 私達の借金返済の件も盛り込んで、内容証明を送り付けたいのですが、父親は住所不定なんです。 お金が返ってくるのは期待してません。ただ、近寄ってきてほしくないんです。 私達が留守の間に、母親に接触したり、ヤケになって家に火でもつけられたら。と思うと心配で。 脅迫罪に該当するならば、母親に安心して「警察を呼ぶよう」伝えます。