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ストレスチェックの実施対象
ネットで調べると、ストレスチェックの実施対象については下記のような記述がありました。 ・労働者常時50名以上の事業所で実施(継続雇用中であるパート社員含む) ・正社員の3/4時間以下のパートや休職者は実施しなくて良い 2点を総合すると、実施対象の事業所に当たるかどうかの判定ではパート社員も含めて50人以上だが、実際に実施する際には、正社員などのみを対象にしてパート社員は含めなくても構わない、ということでしょうか?
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noname#235638
回答No.1
3/4時間以下の考え方、ですが 通常の労働者の 1週間の所定労働時間数 の 4分の3以上 労働している者、についてはパートも対象。 例えば週に1日しか働ないよ、な場合は フルタイムに比べて 3/4 ないですから 必要ありません。 パート社員であっても、その労働時間によっては含まれる。
お礼
いや、質問したいのは、下記のことです。 ------------------------- 2点を総合すると、実施対象の事業所に当たるかどうかの判定ではパート社員も含めて50人以上だが、実際に実施する際には、正社員などのみを対象にしてパート社員は含めなくても構わない、ということでしょうか?