- 締切済み
厚生年金加入の対象者
私が勤める会社には、長く(一年以上)アルバイトとして勤める者がいます。この者たちの就労時間は、正社員と比較して一日および一ヶ月ともに、おおむね四分の三以上でありますので、厚生年金の加入対象であると思うのですが、実際には、その対象とされていません。「アルバイトは日々雇い入れられる者であり、結果的にその雇用期間が長引いているだけである。したがって、厚生年金の加入(当然、雇用保険料も支払っていません)対象とはならない。」という説明を先輩から聞いたことがあります。また、他に調べたら「常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。」ともなっていました。本当にこの解釈でよいのか疑問があります。会社都合のように思えるのですが、どなたか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- guidance
- ベストアンサー率14% (4/28)
会社都合の考え方で、バイトであろうが、パートであろうが、従業員を雇った場合は、社会保険に加入が義務つけられていますから、会社側にねじ込みましょう。 ただし、条件は、常時雇用ですから、契約期間を短期間のみと改定され、年中雇用期間が変則的になる恐れがあります。 社会保険に加入は、実質的に昇給と同じ事だからです。
- ww555ww
- ベストアンサー率31% (130/407)
厚生年金の加入対象であると思うのですが、実際には、その対象とされていません。 >それは会社の雇用体系によって決まります。 会社が始めからアルバイトでの人員を募集していれば、始めから会社にそのような意思が無いので社会保険や厚生年金や失業保険はありません、ですからアルバイトで募集をするのです。 もちろん、お金を支払う側が選択をして決めていますので、そのような会社に不満があるのでしたら、始めから他の会社や別の待遇の仕事を自分で選択しなければならないということです。 社員の人は、始めから社員として入社をしていると思います。 アルバイトは始めからアルバイトとして入社をしていると思います。 同じ仕事をしていても、始めの契約条件が異なっていますので、それは仕方がないことだと思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。