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厚生年金加入の対象者
私が勤める会社には、長く(一年以上)アルバイトとして勤める者がいます。この者たちの就労時間は、正社員と比較して一日および一ヶ月ともに、おおむね四分の三以上でありますので、厚生年金の加入対象であると思うのですが、実際には、その対象とされていません。「アルバイトは日々雇い入れられる者であり、結果的にその雇用期間が長引いているだけである。したがって、厚生年金の加入(当然、雇用保険料も支払っていません)対象とはならない。」という説明を先輩から聞いたことがあります。また、他に調べたら「常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。」ともなっていました。本当にこの解釈でよいのか疑問があります。会社都合のように思えるのですが、どなたか教えてください。
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