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労災保険の損害賠償との調整について

労災保険の損害賠償との調整について、 第三者が有責者である場合の支給調整は第三者からの損害賠償が行われた時は7年、 保険給付が先に行われたばわいは3年についてのみ行うこととされていますが、 7年もしくは3年経過後は二重填補されるということですか? ご掲示願います。

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  • f272
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回答No.1

そのとおりです。

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