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労災と損害保険と示談について
- 労災や損害保険、示談の手続きについて教えてください。
- 事故後の障害年金や逸失利益の支給について詳しく教えてください。
- 後遺障害認定後の収入や労災の障害年金の扱いを教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
後遺障害5級で同じような事をしましたので経験から。 まず自賠責に後遺障害の申請をする前に身体障害者手帳の申請をします。 此れを先にする事により、症状固定後の通院やリハビリにおける治療費を無料にする事が可能です。(月500円ぐらいは掛かります) つまり『重度身体障害者医療補助』を使用するわけです。 その後症状固定をし自賠責に被害者請求をします。 後遺障害の等級認定後労災に傷害給付の申請をします。 労災では自賠責の等級認定がなければ障害給付の等級を確定しません。 また、労災では等級確定後でも支給調整をしますので、事故後3年経たなければ傷害給付は支給されません。 その間に障害厚生(基礎)年金の請求をします。 此方も等級認定後支給調整されます。 事故の翌日から1年6ヶ月は支給されません。 出来れば示談、訴訟を見込んで労災・障害年金の請求を遅らす事も考慮して下さい。 理由として労災・障害年金共に既に支払いされた金額、支払いが確定した金額共に損益相殺されます。 この事を考慮し労災、障害年金共に請求されれば宜しいと思います。
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- tpedcip
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>支給調整の上事故から3年後に受給できると理解してよろしいんですね ご理解の通りです。 私の場合も事故後3年経過後『支給停止解除決定通知書』が届き事故日の2ヵ月後から支給されています。 労災の障害給付の時効は5年です。 したがって少し位の遅れは問題ありません。 また、障害年金は事故日が初診日、事故後1年6ヵ月後が障害認定日です。 この1年6ヵ月後に必ず診断書を書いて貰って下さい。 此れで少々遅くなっても障害認定日迄遡って支給されます。(最大5年) >実際の収入の減少がない場合の逸失利益の件が依然不明です 年収の減額がない場合、保険会社は差額説を持ち出し、逸失利益の発生は無いと言ってくる筈です。 そこで差額説に対向するため労働能力喪失説で対向する訳です。 後遺障害が残れば、労働能力の喪失は明らかであるので、そのこと自体で逸失利益を認めるとするのが労働能力喪失説。 あくまでも現実に収入が減少しない限りは逸失利益は認めないとするのが差額説です。 『労働能力が減少しても、被害者が、その後従来どおり会社に勤務して従来の作業に従事し、 労働能力の減少によって格別 の収入減を生じていないときは、被害者は、労働能力減少による損害賠償の請求をすることができない。』 と言う判決もある位です。 1.勤務先が温情的に雇用してくれている 2.しかし、解雇になった場合、再就職は非常に困難である 3.毎朝毎晩1時間以上のリハビリを続け、業務を続けられるよう努力をしている 等立証しなければなりません。 上記は本の一例ですが、此れは弁護士の仕事です。 まず示談では逸失利益は認められる可能性は低いと思って下さい。
お礼
なるほど・・・やはり逸失利益は難しいのですか・・・ しかし、その差額説というのは納得いかないですね。こんな目に遭ってこの先何十年非常に苦しい思いをしなくてはならない。そんな障害者が生きる証として仕事を続けたいと思う。そんな被害者の仕事を続ける努力、苦しみに対して加害者側は補償しない。補償してほしければ、仕事を続ける努力をするな、ということですよね。 これは断固戦うしかないですね。 でもよくわかりました。ありがとうございました。 また何かありましたら、ご指導よろしくお願い致します
お礼
早速の回答ありがとうございます なるほど!たぶん手帳の方は2級以上が見込めますので、主治医より症状固定の打診があった時点で、まず手帳の申請をすればいいですね あと、労災は、逆に言えば自賠責および損保の逸失利益の賠償を受けても、支給調整の上事故から3年後に受給できると理解してよろしいんですね しかし、労災の後遺障害認定の後障害給付の申請だけ遅らせることは可能なのでしょうか それと、実際の収入の減少がない場合の逸失利益の件が依然不明です。 引き続きご教示いただければありがたいです