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損害賠償と障害年金

現在私は労災の障害年金(前払い一時金受領のため支給停止中)と障害基礎年金(国民年金)を受領しております。第三者行為の災害であったため相手方に対して損害賠償を請求しておりましたが、先日相手保険会社(自賠責)より回答を得ました。その内容は1、治療費 2、入院雑費 3、休業損害 4、障害慰謝料 5、逸失利益 6、後遺障害慰謝料からなり、そこからこちらの過失相殺分と労災支給額を差し引いた額を示談提示しております。私は2,4,6の項目については労災・国民障害年金の控除の範囲外であると理解しておりますが、正しいでしょうか?また仮にこの示談提示を承諾した場合は、1、3、5の各項目と年金の調整により障害基礎年金で最大で2年、労災障害年金では最大3年(+現在支給停止中の年数)の支給停止を受けるとの理解で宜しいでしょうか? またこの場合仮に示談提示額すべてを何らかの慰謝料として受け取った場合は各年金の調整は行われず支給停止も免除されますでしょうか? 当方の計算では相手の示談提示額が、たとえ年金支給停止されても停止期間中の年金額を上回っているため示談提示を承諾するかどうか迷っています。 そこでどなたか専門の知識をお持ちの方あるいは同じような経験をお持ちの方いらっしゃいましたらアドバイスならびにご教示をいただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

自賠責では、被害者の過失は、大きい場合を除き、問われない筈ですが、任意保険と一括ですか。 示談は労災保険と重ならない部分は進めてもいいですが、やはり事前に監督署に相談すべきです。たしか、勝手には示談を進めない旨の誓約書を監督署に入れている筈ですが、どうでしょうか。 労災保険は給付した金額の範囲内で過失割合に応じ、第三者に請求します(求償)。真の加害者に損害を補填させる趣旨ですね。自動車事故の場合には、保険に入っていれば、保険会社が窓口(自賠責)または代行(任意保険)します。従って、悪質な場合以外は専門家たる保険会社が、労災保険と調整した示談をもちかけてきますから、大丈夫です。 注意しなければいけないのは、一旦示談するとそれ以後の労災保険の給付は打ち切られます。損害賠償の請求権を放棄した事になるからです。 しかし、障害や遺族の年金の場合には、求償の期間が切られてたりして、複雑な事務処理を行っています。そういう意味で、保険会社から提示された内容を監督署に説明し、事前に労災保険との関係を確かめるべきです。 >示談提示額すべてを何らかの慰謝料として受け取った場合は… 常識的に慰謝料を超える金額とみなされると、そうはいきません。また、保険会社の方でもそんな示談ははしないでしょう。2重補填になる可能性がありますから。 また、休業給付は、労災保険からは平均賃金の6割しか出ませんから、残りの4割に相当する部分は自動車保険請求できますから、保険会社と交渉して下さい。

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