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労災の損害賠償請求の時効
私は仕事中の転落事故で重度の後遺障害を負いました。 労災保険の適用で現在は労災の障害補償年金を受給しています。 すでに年金を受給していますが、会社(事業主)への損害賠償・慰謝料の請求を検討しています。 (まだ会社と示談等の書面を交わしていません) 労災障害年金を受給してからでは、損害賠償・慰謝料請求はできないですか?あと、会社への損害賠償・慰謝料請求に時効はあるのでしょうか?
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(1) 先の回答にあるように、請求時効は10年です。 (2) 考え方として、労災の障害補償年金は労働災害により被った労働損失に対して保険給付を行なうもので、いわば逸失利益分の補填です。つまり慰謝料などは含まれません。 よって、損害賠償請求により得た逸失利益分の補償は調整対象となり得る訳で(保険料は全額事業主負担であり、事業主責任が認められるとして給付に至るもの。)、慰謝料や和解金名目の金員は調整対象とはなりません。一般的には労災給付分を加味して、労災給付金を含む・含まないとして和解を行ないます。 災害に係る事実認定にはほぼ争いがないと思われますので、弁護士を介して和解交渉に臨まれればよいと思います。なお、全国に「労災年金相談所」があるので、ご相談をお勧めします。場合によっては職員レベルで、専門の弁護士の案内・紹介も得られると思います。
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- mach_me
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分割投稿分にコメントします。 >>各事業の商業法人登記簿、事業内容、事業実態等をある程度、書面にまとめた上で弁護士に相談するのがベスト。 関係する法人・人物が多いからです。整理をつけて効率的に相談するための事前準備です。あと、検索すればわかりますが、『法人格否認の法理』云々の話になる可能性もあるからです。 弁護士会の有料相談等を勧めた理由は、事前予約制なので、ある程度その方面に強い弁護士を当ててもらえる可能性があるから。労災年金相談所等で職員レベルで弁護士を紹介してもらえないか、というのも同義です。 あと、最終的に上手くご質問者の意思が通り、多額の賠償金を得れた場合、その会社の存続を心配されるならば支払方法を一括支払に拘らず、分割支払いとすればいい。今までその点を心配されていたご様子ですが、労災補償で相当額の支払もありますので、労災外・無保険の傷害事件等に比べると、事業主の負担は少ないですから。将来の自分たちの生活と、さらに自分の気持ちの着地点をしっかり見つけてほしいと願っています。
お礼
いつもお付き合い頂きありがとうございます。 賠償請求を心に決めたものの、いろいろな方からもアドバイスを頂いていると、一筋縄ではいかないことを強く自覚し、半ば自信を消失しながら法律(?)を勉強しています。被災直後に請求していれば…「たられば」はやめなきゃいけませんね。 やはりつまづくのは、 (1)不法行為の消滅時効3年を過ぎているので時効援用をされ、債務不履行での賠償請求に会社の納得が得られるか? (2)事業主が労災の書類の記載されている会社を廃業させ、もう1つの会社で事業をしていますが、当時の会社の事業主へ請求が可能か? (3)もう1つの会社の事業主がもし別人だった場合の請求先の有無。(当時の事業主がこの会社にいるのは知っています) (4)私の被災状況が会社や事業主の安全配慮義務違反を追求できるか? など困難な問題が山積みです。(というか不安事です) 雑談ですが… 会社や事業主に恨みなど全然ないので、弁護士への相談で結果が良くも悪くも、私自身の心のモヤモヤがすっきりすると思うので頑張ってみます。今回の賠償請求への行動は、自身が「過去を引きずらないぞ!」「人生のリスタート」という初心証明なのかな。。 mach_meさんのお言葉を読んでいて、恥ずかしながら目頭が熱くなりました。正直、請求が可能であってほしい(裁判までいかずに)と願いながらも、心配で不安でどうにかなりそうです。まだ、質問することがあるかと思います。ひつこいヤツだなと思われるかもしれませんが、何卒ご協力宜しくお願いします。
- mach_me
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♯4です。3分割されたご質問を元にコメントします。 まず、被災当時にご質問者が『誰の指揮命令を受けていたか』『どの会社の業務を遂行していたか』なんです。所属がどこであっても「B引越しセンター」の作業員として、B引越センターの指揮命令下で就労していたなら、実質、派遣労働者であって、派遣先で被災したものとして、派遣先(B引越センター)を訴えるという論理展開が可能です。おそらくB引越センターが主体の法人で、最も賠償能力がありそうですよね。 また各社の事業実態、経営陣の面々、資金の流れ、会社設備の使用状況等、実態の詳細がわかりませんが、法人・事業主としてその実体がない事業もありえますから、各社ごとの実態の判断が必要である一方で、この4社は事実上の指揮命令系統が1本、つまり一体化している可能性が高いものと思われます。その場合、整理さえつければ争いやすい事案となります。 各事業の商業法人登記簿、事業内容、事業実態等をある程度、書面にまとめた上で弁護士に相談するのがベスト。この先は弁護士主導で訴訟準備段階としてしっかり詰めていくべきと考えます。弁護士も、何軒か回ってくださいね…。
補足
毎回、お付き合いありがとうございます。 アドバイスを頂く度に、失いかけていた希望や勇気がでてきております。心から感謝を申し上げます。 自分自身が状況を悪くしているのは十分承知の上です。 なぜ被災数年後の今まで賠償請求を行わなかったのか? それは、小さな会社なので、私の賠償請求により会社の経営がおかしくなり、働いている従業員(同僚)の生活を脅かすことに抵抗があったのが1番の理由です。(失礼ですが低学歴で転職が難しい人が多かったので)余計な心配してないで、自分の心配をしろ!と怒られますね。 「有限会社A」は運送会社としての社名と思いますし、引越しの仕事に関しては、他社数社からの下請けの仕事と「B引越しセンター」の仕事と日によって様々でした。ちなみに被災時は下請けの引越しでした。でも、労災申請などは全て「有限会社A」で行っていて、事業主は1人で代わりません。 各事業の商業法人登記簿、事業内容、事業実態等をある程度、書面にまとめた上で弁護士に相談するのがベスト。 上記のアドバイスは、弁護士に相談する時は自分で当時の会社の事業のことを説明できるように整理しておくということですか?当時の会社の事業実態がわかる書類(役所関係)を収集しておくということですか??当時の事業主の現在の居所(現在も元気に存在しています)は知っていますが、「有限会社A」は廃業しているので書類の収集はかなり困難が予想されますが… 今回のようなケースの賠償請求の時効の期限を知りませんのでとても不安・心配なのですが、近々、県や市の弁護士会の有料相談に行こうと思います。県や市の弁護士会の紹介でも大丈夫ですよね?どんな弁護士が良い弁護士なのか私自身は目利きはできませんが、私の思いを理解してくれる方が理想の弁護士なんですかね??どんな弁護士を探すといいか…これまた難問です。。
- mach_me
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♯3です。 とてもお詳しい訳ではありません。「専門家」と名乗る勇気はありませんから(笑) またお礼欄に「かなり複雑な内容」とありますが、複雑ではありませんよ(^0^) まず、事業主が法人なのか、個人事業主なのか記載がありませんが、法人としてコメントします。 法人の場合、社名が変更されても先の法人の事業が継承されていれば、当然その責任を負います。商業法人登記簿で法人の名称が変更されているに過ぎないものは、先の事業との継続性がほぼ認められると考えます。つまり、先の事業が消滅していない限り、問題ありません。 また法人の場合、事業主が変わるのはよくあることです。薬害訴訟、公害訴訟など、企業を相手取った訴訟でもわかりますが、代表者が交代しても訴訟の対象は法人である以上、支障ありません。その法人の業務執行上の最高責任者が代表取締役なんです。 以上から損害賠償請求の対象となるのは法人です。なお、法人の業務に関し、その業務遂行上、重大な故意や過失が認められる者(作業指示者等の上司等)も対象となりますが、法人一本に絞った方が妥当です。後者は財力も知れていますから。 なお、個人事業が同じ屋号で代変わりした場合等は、その事業の継承性を立証する必要が生じます。これはケースバイケースの対処となります。
補足
アドバイスありがとうございます。 実はぶっちゃけもっと深い内容の話をすると… 私が働いていた会社は個人事業主の会社でした。 「有限会社A」 「B引越しセンター」(自社の引越し会社) 「運送C」 「何でも屋D」とこんな運送会社でした。 ちなみに、労災関係の書類は「有限会社A」です。 最近知ったことなんですが… 現在「有限会社A」の電話番号は使えなくなっていて、 (廃業?倒産?) 「B引越しセンター」の社名で営業していました。 調べたところ、当時と事務所の住所、事業主は同じです。 被災前、私は「B引越しセンター」の引越し作業の仕事 をしていたこともあります。 現在は被災当時と違う会社になったと考えた場合、 労災認定された「有限会社A」の会社・事業主に慰謝料を 請求するのは不可能なので、請求の断念しかないかと。 (症状固定から期間を明けた自業自得ですね) こんなケースはそうないと思われますが、 損害賠償、慰謝料の請求は可能だと思われますか? かなりかなり複雑な内容なのですが(ですよね?) わかる範囲でアドバイスよろしくお願いします。
家の場合年金まではもらっていませんが、等級が最低でお金が出た後会社に対して慰謝料を請求しました。労災の場合10年が時候だそうです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 経験談なんですね。とても心強くなりました。
- gyoumu-tannto
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労災法附則第64条に労災給付と損害倍賞の二重てん補の調整について定められています。
お礼
アドバイスありがとうございます。 説明がすごくわかりやすい資料でした。 読んだところ、賠償請求の時効までは10年で、 すでに労災年金を受給していても損害賠償額を調整すれば 労災年金の停止を回避できる。 と、この解釈であってますよね?
お礼
アドバイスありがとうございます。 とてもお詳しいようなので、追加の質問よろしいですか? 事故後の労災認定・症状固定後、数年が経ちますが、 当時働いていた会社が、現在、会社名を変えていたり、 当時の事業主が代わっていた場合請求は難しいですか? 結局のところ、損害賠償、慰謝料の請求は、 ・当時働いていた会社 ・当時働いていた会社の被災時の事業主 (労災の書類に名前が記載されている事業主) ・事業主本人、個人(現在、事業主でなかった場合) のどちらに請求することになるのでしょうか? もしも、当時の会社の事業主が現在代わっていた場合、 当時の事業者を探して(大袈裟ですが) その人に損害賠償を請求することになるのでしょうか? かなり複雑な内容なのですがご協力お願いします。