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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災認定と損害賠償請求について)

労災認定と損害賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • 労災認定と損害賠償請求についての要約文1
  • 労災認定と損害賠償請求についての要約文2
  • 労災認定と損害賠償請求についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

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  • D008
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

先ずは労災認定が通る事で補償された物は賠償額から控除されます 民事は後遺傷害認定が無いと該当しない可能性が高い。 会社の不法行為が仮に立証されてもかしつそうさいや基礎疾患は減額され 更に労災への法廷外支給されると裁判の利益が見込めない上に復職がのぞめなくなる事がリスクとしてこりょされるべきです

bohe1019
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事は後遺傷害認定が必要なのですね。鬱病になって1年半ですが、回復の見込みが全くないとも主治医からは言われていません。精神障害認定ができるのか区役所に電話して確認してみます。 一度復職してましたが会社の産業医によるパワハラにより鬱病が悪化して、休職。 もう復職する気持ちは全くありませんので、提訴して労災保険で支給額以外に得られたであろう経済的損害が損害賠償で支給されればと思っていました。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

うつ病の労災申請に関して、厚労省から「6ケ月以内に判定することように。」と各労働基準監督署に指針が出されています。しかし実際は1年半以上かかるのがザラです。会社側が協力してくれれば1年以内に結論はでます。しかし、会社側と敵対する場合は結果が出るまで、1年半程度はかかっているのが実情です。通常、申請者に対し、聞取調査が2~3回および家族への聞取り調査が行われます。それすら無ければ門前払い同様です。 労働基準監督署で不認定だった場合、60日以内に東京労働局に審査請求できます。90日以内に判定がでなければ、厚労省に再審請求。さらに行政処分取消訴訟ができます。でもこちらは、まかり間違ってもひっくり返りません。ひっくり返った事例は、ほとんどすべて別の民事の損害賠償請求で勝訴した場合のみです。 労基署の聞取調査や証拠調べは、労災不認定にするための証拠集めであり、決して申請者のための調査ではありません。会社側はデータをねつ造するし、都合のいい証言者だけを集めます。申請者が調べて欲しいと言ったことは一切無視します。 会社にとって都合のいい証拠だけが、審査請求→再審請求→行政訴訟と流れていきますから、ひっくり返らないのです。 過労死労災認定は、労災申請から8~10年かかっています。一度労災不認定になると変わりません。遺族は自分たちで証言者を集め証拠を集め、損害賠償請求をし勝訴しています。そしてその民事勝訴判決を元に、行政処分取消訴訟を起こし、労災認定を勝ちえているのです。 繰り返しますが、労働基準監督署は労働者の味方では絶対にありません。甘い考え方は捨てるべきです。ご自身で証拠を集め,たくさんの証言者を集め、署名なつ印してもらう。誰かに何かをしてもらおうと思ってもムリです。警察は庶民の味方かもしれませんが、労基署は企業の味方です。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

労災認定を待たずに、損害賠償請求訴訟を起こせばいいじゃん。 労災不認定でも、損害賠償請求に勝訴すれば、審査請求や再審請求や行政処分取消訴訟でひっくり返るし。 損害賠償請求が認められなくても、労災認定されれば、控訴して勝てるし。 うつ病の労災判定まで1年半程度かかるし、損害賠償請求も提訴して結審するまで1年半ほどかかる。 今のままなら、仮に労基署で労災不認定→県労働局の審査請求→厚生労働省の再審請求→民事訴訟 で5~8年は最低でもかかる。

bohe1019
質問者

お礼

証拠が会社で隠ぺいされているので、現時点での訴訟は難しいです。 また、うつ病の労災認定(不服申し立ては含まない)までの期間は、1年半ではありません、新宿労基署からは、申請して3か月で途中経過(この時点で振いに掛けられるが、私の場合は継続審査になり)を伝え、半年で審査結果を書面で伝えると3度確認して3度とも言われています。(労基署に事実確認をしてからアドバイスをお願いします) 損害賠償請求も提訴して結審するまで労組の弁護士(何度も勤務先の会社側と訴訟を起こしている弁護士)からは、1年と言われています。 但し、勤務先の会社は、最高裁まで争う会社なので、そこは覚悟が必要と言われています。

  • kgrjy
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回答No.2

療養費としてでなく、労災休業中の賃金補償として、平均賃金の6割を使用者は払わねばならず、休業補償といいます。それが労災保険からでます。 平均賃金は本給だけでなく、月例の諸手当込みです。含まないのは、年3回以下のボーナスです。ただ6割ではすくないので、もう2割相当の特別支給があり、合計8割となります。将来の就労逸失利益は、労災年金一時金でまかなわれます。 あとは慰謝料がどうかです。会社に対処をもとめたのにパワハラを放置した、等々安全配慮義務違反を立証しないことにはむずかしいでしょう。

bohe1019
質問者

お礼

労災認定=安全配慮義務違反には、ならないのですね。 今は、会社にいないのと、その証拠は隠滅されているのか、要求しても会社に帰属するものなので見せられないと言う事でした。 この様な今までの会社とのやりとり(メール)については労災認定の申立書には、参考資料として添付して申請しています。