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労災保険について
- マンションの大規模修繕工事における保険料の支払い責任は誰にあるのか?
- 労災保険は事業場ごとに加入し、労働者が災害により負傷した場合に保険給付を受けることができる
- 大規模修繕工事の場合、工事会社が労災保険の加入と保険料の支払いをする必要がある
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工事費によります。 建設業は二元適用事業として「労災保険」と「雇用保険」は 別個の事業として取り扱います。 建設業の事業単位は現場単位です。 従って建築工事はその工事が開始されるごとに労災保険の加入手続が必要です。 工事現場のゲート付近に労災保険成立票というのが掲げられています。 その現場の労災保険が成立している事を示すプレートです。 しかし、工事の請負金額が¥190,000,000.-未満で、かつ、概算保険料が160万円未満の ものは一括してひとつの事業として労災保険を成立させます。 工事自体がひとつの事業なので 下請けであっても被災すれば元請の事業の労災保険を使います。 保険料は積算基準で言えば 現場管理費に含まれ 保険料項目としては火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及び法定外の労災保険の保険料 法定福利費項目として 現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に対する労災保険料、 雇用保険料、健康保険料及び 厚生年金保険料の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 が積算されます。
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- takuranke
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建築業の場合、 一般的な会社と違い、 継続事業とは別に、現場ごとに労災保険が必要になります。 現場には、工事を請け負った会社が直接雇用をしている労働者だけが働くわけではないので、 通常会社ごとにかけている労災保険とは別に、工事ごと(これを事業といいます)に労災保険をかける必要があります。 ただし、工事の請負金額が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満のものは一括して一つの事業として一つの労災保険関係を成立させ、継続事業に準じて取り扱うことになっています(有期事業の一括といいます)。 なので、有期事業の一括ができない工事(単独有期事業といいます)に関しては、すべて単独で労災保険に加入しなければなりません。 この場合の労災保険は、工事がなされなければ発生しないということで請求しているのでしょう、 多くは、諸経費や労務管理費などに紛れ込ませていたりします。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。
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