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相続登記申請の際の相続関係図ついて
他の方のQ&Aで見かけた質問を掘り下げる質問で失礼します。 相続登記の際の相続関係説明図で 通常、被相続人の情報として記載する ・死亡時の住所 ・死亡時の本籍 にくわえて、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合には ・登記簿上の住所 を書きますが、例えば対象の建物と土地の登記簿上住所が異なる場合 具体的にはどのように記載するのが通例でしょうか? 例えば ・建物の登記簿上住所 ・土地の登記簿上住所 の記述で大丈夫なのか? 更に、複数の不動産で登記簿上住所がマチマチな場合には 不動産番号等で区別して登記簿上住所をリストした記述 で大丈夫か? と疑問が湧いてきます。 ご回答よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.1
記載方法が決まっているわけではありません。 したがって,特定できていれば,登記できています。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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お礼
ご回答ありがとうございます。 実質的に特定できれば登記できる という事ですね。 大変参考になりました。