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遺産相続登記について
被相続人の死亡前に、法定相続人以外の孫一人に土地建物を口頭により贈与すると伝えられていて、法定相続人も了解している場合の土地建物についてだけの遺産分割協議書には、その孫を{受遺者」誰々の記載でいいと思いますがどうでしょうか。 相続税が課税されるほどの遺産ではありません。
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- toratanuki
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回答No.2
贈与です。 相続人以外に遺産分割をしても、贈与となります。 また、遺贈としての遺言があったとしても、相続人以外への相続税は、割増となっています。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1
税務署に確認してみてください。 登記はできると思いますが、税務署では遺贈ではなく、相続人 からの贈与だと見做される可能性があります。
お礼
ありがとうございました。その後法律関係書を調べましたが、遺言または生前の死因贈与の契約がない限り現行仕組では相続登記は不可能であると考えます。