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相続登記についての相談です

死亡した父の土地を売却するために、いったん相続登記をするためいろいろと調べているのですがその中でひとつ壁に当たったので皆様の知恵を貸していただければと思っております。 (1)登録免許税を算出するために、市役所の固定資産課税台帳を取りよせようとしたとき、売却予定地のほかに、10件程(山林等)の土地があるそうなのですが、登記する場合に、被相続人が所有していたすべての土地を登記しなおさなければいけないそうなのです。 そこで、ほかの土地についての住所を私が把握していないとき、その土地を調べる方法はどのようにしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

分割協議ができた、必要なところだけすればよいです。 一度にする必要はありません。 登録免許税は分割しても、総額は変わりません。

dayaftar
質問者

お礼

ありがとうございます。私も、せっかくの機会なので一度に済ませようと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続登記はトラブルがない限り、まとめて手続きすべきだと思います。 理由(1) 手続きには戸籍謄本や遺産分割協議書など証明書類が必要で、分割しての登記だと、証明書取得費用が増える。 理由(2) (1)と同様で、ご自身で手続きできない場合の司法書士などの報酬が、まとめての手続きのほうが安価である。 理由(3) いい加減な形に進めると、結局はほったらかしのまま、管理(税金などを含め)がいい加減になる。 理由(4) 相続税がかかるほどの財産なのか、判断が出来ない。もしも知らない財産があれば、税務調査の対象となったり、無申告などで不利益な取り扱いをされる可能性もある。 理由(5) あなたが手続きをいい加減にすると、あなたにもしものことがあったときに、あなたの相続人があなたの分を含めた手続きとなる。 調査方法ですが、市区町村役所へ相談しましょう。名寄せなどの扱いで調べてくれるでしょう。私は祖父の遺産調査で、母たちの記憶から大分離れた土地の調査をしましたね。 あとは、固定資産税の明細でも確認が出来ますね。ただ、固定資産税がかからないような財産もあり、絶対ではありません。また、住所地ではなく不動産所在地の役所単位ですから、注意してください。 これらの方法で土地の所在地や面積がわかります。あとは市区町村役所や法務局で公図や地積測量図などを入手して、動態地図などで特定するしかないでしょう。ただ公図はアバウトですし、筆単位で土地が利用されているとは限りませんので注意が必要です。 専門家へ依頼されるのであれば、司法書士経由で土地家屋調査士が良いとおもいますよ。

dayaftar
質問者

お礼

幸いにも相続に関して、争いごとがないのでまとめてやってしまおうと思います。詳細な説明、大変に参考になりました。ありがとうございます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

私も山、相続しました。 最初は測量しようと考えましたが、費用対効果であきらめました。 というか、効果が思いつきませんでした。 結局権利書だけの地主です。 地図見てだいたいの場所がわかるだけで、現地にいったらわかりません。 同じよう状況はたくさんあるようです ↓ http://homepage2.nifty.com/rakuda/sannrinn-kyoukai.htm 回答になっていませんが、参考まで。

dayaftar
質問者

お礼

私の山林も測量をしてもたいした金額にならないようなので、やめておきます。回答ありがとうございました、参考にさせていただきます。