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監査役提出前の計算書類等は取締役会承認不要?
会社法上は監査役の監査後に承認することが必要で、監査役提出前は会社法上は不要ということは理解しておりますが、取締役会として内輪の承認も何もしないで提出するのもいかがなものかとも思ってしまいます。そんなこと気にする必要ない。承認は不要。ということでしょうか? それとも任意で複数回承認しても法的に問題ある訳ではなく、承認してもいい。承認した方が望ましい。のでしょうか? あるいは「監査役への提出」には「承認」に等しい意味合い等が含まれているのでしょうか?
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監査役が監査してもいないものを、会社の見解として発表しても、取締役会が自分たちの保身のために粉飾決算してたら意味がない、 という当たり前のことを会社法が求めているだけです。 経営方針や特定の部門についての責任を負っている取締役が、自分が退任に追い込まれることのないように帳簿を偽造したり改ざんして直接発表できてしまったら、会社の経営を正常に維持するための株主総会での決議も、その判断材料が適正に計算されたことを監査することも何もブレーキをかける機能をなさなくなりますから。
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- QCD2001
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「承認」と言ってもいろいろあります。 「監査役へ提出するのに適切であることを承認する」場合もありますし、 「株主総会へ提出するのに適切であることを承認する」場合もあります。 「もう一度経理部で計算しなおすのが妥当であることを承認する」場合もありますし、 「破棄するのが妥当であることを承認する」場合もあります。 それを十羽一からげで「承認」としてしまうから話がおかしくなるのです。
お礼
大変遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 早速のご回答ありがとうございます。 ご指摘のとおり、「承認」の意味合いは色々あって話をややこしくしてしまっていると思います。 ご回答を参考にさせていただきます。ありがとうございました。
お礼
大変遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 連日の的確な鋭いご回答ありがとうございます。心より御礼申しあげます。 もやもやが消えて、不要の理由が明快に理解できました。 重ねて大変ありがとうございました。