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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:監査役の取締役会への出席義務等について)
監査役の取締役会への出席義務について
このQ&Aのポイント
- 監査役の取締役会への出席義務について会社法上、監査役も取締役会への出席義務がある。
- しかし、会社の定款に会計監査の範囲に限定した規定がある場合、出席義務はない。
- 取締役会規則上、監査役は出席し、必要な場合は意見を述べることが求められる。
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質問者が選んだベストアンサー
その取締役会規則が株主の意思を反映させたものであるといえるのであれば、出席義務があると考えられる。 仮に出席義務がないとしても、出席した場合には、会計に関するものに限り意見陳述権があると考えられる。
お礼
gaweljnさま 早速ご回答いただきありがとうございました。お礼がたいへん遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 出席不可ではなく、「出席した場合には、会計に関するものに限り意見陳述権がある」とのご回答を参考にさせていただきます。たいへんありがとうございました。