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不当利益返還請求として訴える事は可能でしょうか?

只今家族間で係争中で長男が父と三男を訴えております。亡くなった母が三男の孫に渡したお金を返せという内容です。長男はフリーター。父と三男は自営業をしています。父と母はずっと一緒に暮らしていましたが、母が亡くなる1カ月前に長男に突然連れ去られてしまいました。 母の死後、長男に全財産を渡すと言った内容の遺言書が出てきました。長男が生前から両親が貯めていた母名義の貯金を解約してお金を得たりしている証拠を見つけ遺留分請求を行いました。 その後訴訟の証拠集めをしていた所、17年に渡って母が長男に送金している通帳を発見しました。金額にして約1100万円。母の財産の証拠として裁判所に提出しました。父は母が生活費の中から収入が少ない長男から助けてほしいと連絡がある度に送金していた事は少し聞いていましたが、合計金額など含め全然了解していませんでした。 長男はそのお金は母は専業主婦で収入が無く、父が原資であるから父からもらったともの主張しています。父は自分の意思で送金した事は一度もありません。仮に母の財産だったとしても他の家族ももらっているから特別受益に当たらないと主張しております。そのような事実はなく、また証拠もなく主張しております。 であれば、長男が引き出した母の名義の貯金も父の原資からなので、母の財産ではなく父のももしくは共有財産なのでは?と裁判の際意見を言った所、裁判官は不当利益を主張しているのですねとなりました。 こちらとしては従来なら父が母に対し請求しなければならないのですが、亡くなっているのでもらったと意思表示をしている長男から返却してもらわなければならないと考えております。 その場合、不当利益返還請求として訴える事は可能なんでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

それはお母様が、長男に贈与した、と考えるのが自然だと思います。そうすると、不当利得(「不当利益」とはいいません。)と構成するのは無理があるように思います。やはり特別受益と考えるのがいいと思います。不当利得として裁判を起こしても勝つのは難しいでしょう。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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