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遺留分減殺請求について。

現在係争中です。 父が亡くなりました。 父が会社をしており、その株式を母が1000株、長男が1000株、 孫(私の子)1240株持っております。 数十年前に父が妻(私の母)と長男に口頭で株式を譲渡処理していたものです。 母、兄はもともとの自分の財産でははなくただで名義を移してもらったものですが、贈与として計算されていません。 生前贈与にはならないでしょうか。今回の遺留分減殺請求に含まれることはできないのでしょうか? 損得からいくとどのようになりますでしょうか?

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回答No.1

>数十年前に父が妻(私の母)と長男に口頭で株式を譲渡処理していたものです。 >母、兄はもともとの自分の財産でははなくただで名義を移してもらったものですが 生前、一定以上昔に受けた贈与は相続財産に含めません。 >贈与として計算されていません。 「贈与税が未納」の状態ってだけで、株式は「個々の財産」です。 >生前贈与にはならないでしょうか。今回の遺留分減殺請求に含まれることはできないのでしょうか? 「相続の開始の時点から3年以内の贈与」は「相続財産に含めて相続税を計算」します。ですが「贈与は贈与」ですので、贈与分は、分割する遺産には含めません。 ただし「生前に多額の贈与(受益)を受けた者」は、特別受益者として、受益者の遺産取得分を減額する事が出来ます。 なお、こういうケースでは、特別受益者が「寄与分」を主張して受益と寄与を相殺しようとする傾向があり、大いに揉めます。要は「生前に介護などで面倒を見たのだから、多めに貰う権利がある。その分を生前に受け取っただけだ」と言い出したりします。

fukema
質問者

お礼

とても解り易くご説明いただきありがとうございました。 理解できました。

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